行政書士の過去問
平成30年度
法令等 問8

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問題

行政書士試験 平成30年度 法令等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア:代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
イ:代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
ウ:行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
エ:代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
オ:代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
  • ア・イ
  • ア・エ
  • イ・ウ
  • ウ・オ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (4件)

01

本問は、
法律に基づき公法的な代替的作為義務を私人に課し、
にもかかわらず私人がその義務を果たさないとき、
行政庁が自ら義務者の為すべき行為をし、
これに要した費用を義務者から徴収する
「行政代執行制度」に関する問題です。

公法に基づく私人の義務の直接強制手段は、
戦前には「行政執行法」で包括的に定められていました。

しかし、
行政庁による直接強制を行政執行法で包括的に認めることは、
戦前私人の権利・利益の侵害を招いたと考えられ、
昭和23年に行政執行法は廃止されました。

戦後、行政庁が私人の公法上の義務を
直接強制により実現するための法律として、
代替的作為義務
(他の主体でも実行可能なことを為す義務)
の直接強制手段について行政代執行法が制定されました。
他の強制手段については、行政代執行法第1条
「行政上の義務の履行確保に関しては、
他に法律で定めるものを除いては、
この法律の定めるところによる。」
と規定されているために、
対象となる行政上の義務毎に、直接・間接強制は
法律の根拠を要することとなりました。


正しい。
行政代執行法第6条第1稿は、
「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、
これを徴収することができる。」
と定めています。


正しい。
行政代執行法第3条1項は、代執行をなすには、
「相当の履行期限を定め、
その期限までに履行がなされないときには、
代執行をなすべき旨を、
予め文書で戒告しなければならない。」
と定めています。

また法第3条2項は、
期限までに義務を履行しないときには、
代執行の時期、執行責任者の氏名、
代執行に要する費用の見積額を「通知」する
と定めています。

行政代執行法上に、戒告及び通知に対する
審査請求の定めはありません。

ただ、裁判例には、戒告・通知の処分性を認めて
取消訴訟の対象になると解したものがあります。


誤り。
行政代執行法は、あくまで代替的作為義務の
強制執行手段としての行政代執行の根拠法であり、
他の履行担保手段は個々の法律において定められる
としています。(法第1条)


誤り。
法第3条1項及び2項は、
「戒告」では、履行期限と期限渡過の場合の
行政代執行があるべき旨の告知を行い、
「通知」では、代執行の時期、執行責任者、
代執行に要する概算見積額を知らせるべき旨
定めています。


誤り。
法には、行政代執行前に「督促状」を発する旨
定めた規定はありません。
また、法は、行政庁に対し行政代執行の手続を
開始することを義務付けていません。
(法第2条)

よって、
本問はア・イを正しいとする1が正答となります。

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02

ア:正しい
行政代執行法6条は代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により徴収することを定めています。

イ:正しい
代執行をなすは、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(法3条1項)。また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知します(法3条2項)。ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができるとされています(法3条3項)。
戒告および通知について、審査請求を行うことができる規定は、行政代執行法にはありません。

ウ:誤り
代執行の場合、義務の履行確保ついて、別に法律で定めるもの(=代執行以外)を除いては、この法律(代執行法)によるとされています(法1条)。

エ:誤り
「戒告」→「通知」を執ります。
「戒告」:相当の履行期間を定め、期間までに履行がなされない場合、代執行をますべき旨を文書で戒告します(法3条1項)。
「通知」:戒告を受けたにも関わらず、義務が履行されない場合は、代執行を成すべき時期、責任者の氏名、費用の概算を義務者に通知します(法3条2項)。

オ:代執行の実施に当たり、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発信する義務はありません。また、行政は代執行を行う義務を負っているわけではありません

したがって、ア・イが正しい記述で、①が正解となります。

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03

正解は1
行政代執行法に関する設問です。

ア〇 同法5条(「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない」)および6条1項(「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」)の通りです。

イ〇 記載の通りです。

ウ× 「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」(同法1条)と規定されていますが、肢に列挙されているような執行手段ができる旨の規定はありません。

エ× 戒告については、「前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない」(同法3条1項)、通知については、「義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する」(同法3条2項)と規定されているため、誤りです。

オ× そのような規定はありません。同法は、1~6条からなる短めの法律なので、一通り目を通しておきましょう。

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04

ア 〇
正しい記述です。

イ 〇
正しい記述です。

ウ ×
行政代執行法には、「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる」旨の規定は置かれていません。

エ ×
行政代執行法第3条
「代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」
同法2項
「義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。」
とあるので、誤りです。

オ ×
行政代執行法にこのような規定はないため、誤りです。

よって正解は①です。

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