行政書士の過去問
平成30年度
一般知識等 問49

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問題

行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • 生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
  • 生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
  • 生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
  • 生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
  • 生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4
生協が非営利法人であることを知っていれば、選択肢は絞れるはずです。

1× 消費生活協同組合法2条1項1号に反するため、誤りです。「(組合基準)第二条 消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。(2号以下略)」

2× 同法2条1項3号に反するため、誤りです。「(組合基準)第二条 消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。(4号以下略)」

3× 同法17条1項に反するため、誤りです。「(議決権及び選挙権)第十七条 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。(2項以下略)」

4〇 同法6条の通りです。「(住所)第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。」

5× 同法2条2項(「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。」)に反するため、誤りです。

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02

1.妥当でない
「一定の地域又は職域による人と人との結合であること」(消費生活協同組合法2条1項1号)が生協の要件であり、職域による生協も認められています。

2.妥当でない
「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」(生活協同組合法2条1項3号)とあり、加入、脱退は自由です。
憲法の結社の自由(21条1項)を思い出すとよいでしょう。

3.妥当でない
「組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること」(消費生活協同組合法2条1項4号)とあります。

4.妥当である

5.妥当でない
「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない」(消費生活協同組合法2条2項)とあります。

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03

①妥当でない
生協は、「一定の地域又は職域による人と人との結合であること(消費生活協同組合法2条1項1号)」とされ、職域による人と人の結合である生協も認められています。例えば、大学生協などが地域によらない生協として考えられます。

②妥当でない
生協の加入・脱退の自由は保障されており(消費生活協同組合法2条1項3号)、これを強制することはできません。

③妥当でない
生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に関わらず、平等でなくてはなりません(消費生活協同組合法2条1項4号)。

④妥当である
正しい記述です。

⑤妥当でない
生協は、「特定の政党のために利用してはならない(消費生活協同組合法2条2項)」とされています。
尚、生協は法人とされています。

したがって、④が正解です。

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