行政書士の過去問
平成30年度
一般知識等 問57
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問題
行政書士試験 平成30年度 一般知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)2条2項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア〜オのうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア:携帯電話番号
イ:個人番号(マイナンバー)
ウ:メールアドレス
エ:クレジットカード番号
オ:指紋データ
ア:携帯電話番号
イ:個人番号(マイナンバー)
ウ:メールアドレス
エ:クレジットカード番号
オ:指紋データ
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
「この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。」
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
具体的には、政令(個人情報の保護に関する法律施行令)で規定されています。
ア:誤り
携帯電話番号は個人識別符号に該当しません。
イ:正しい
個人番号(マイナンバー)は
政令1条6号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号」に該当し、個人識別符号に該当します。
ウ:誤り
メールアドレスは個人識別符号に該当しません。
エ:誤り
クレジットカード番号は、個人識別符号に該当しません。
オ:正しい
指紋(データ)は
政令1条1項ト「指紋又は掌紋」に該当し、個人識別符号に該当します。
したがって、③が正解です。
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02
個人情報保護法2条2項および個人情報の保護に関する法律施行令1条1号から判断できます。
個人情報保護法2条2項「2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの」
個人情報の保護に関する法律施行令1条「(個人識別符号)第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの(以下略)」
ア× 携帯電話番号は、個人情報ではありますが、個人識別符号とはいえません。
イ〇 マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号」(同施行令1条6号)に当たるため、個人識別符号です。
ウ× メールアドレスは、個人情報ではありますが、個人識別符号とはいえません。
エ× クレジットカード番号は、個人情報ではありますが、個人識別符号とはいえません。
オ〇 指紋データは、「指紋又は掌紋」」(同施行令1条1号ト) に当たるため、個人識別符号です。
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03
ア.妥当でない
携帯電話番号は、政令に定められていません。
イ.妥当である
個人番号(マイナンバー)は、個人情報保護法施行令1条6号に定められています。
ウ.妥当でない
メールアドレスは政令に定められていません。
エ.妥当でない
クレジットカード番号は政令に定められていません。
オ.妥当である
指紋データは、個人情報保護法施行令1条1号トに定められています。
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