行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問2
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
イ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
ウ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
エ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
オ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
ア 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
イ 民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
ウ 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
エ 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
オ 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.×
「刑事訴訟のいずれにおいても」と民事訴訟と刑事訴訟が同じとしている点が誤りです。
民事訴訟についての記載は正しいです。
(民事訴訟は、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し(裁判所法16条1号、同法24条3号)、上告審の裁判権は高等裁判所が有します(裁判所法16条3号)。)
一方、刑事訴訟は、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合、控訴審の裁判権は高等裁判所が有し(裁判所法16条1号)、上告審の裁判権は最高裁判所が有します(裁判所法7条1号)。
イ.×
日本の民事訴訟が採用している審理方式は、「続審制」です。
控訴審の審理方式として、「続審制」「覆審制」「事後審制」があります。
「続審制」とは、下級審の審理を基礎としながら、上級審でも新たな訴訟資料の提出を認め、審理をすることです。(日本の民事訴訟は、控訴審においても新たな証拠や主張を提出することができるので、「続審制」と考えられます。)
「覆審制」とは、下級審の審理とは無関係に、上級審が訴訟資料を集め、その訴訟資料に基づいて新たに審理をやり直すことです。(旧刑事訴訟法の控訴審は、第1審と同様の手続きを行っていたので、「覆審制」と考えられます。)
「事後審制」とは、下級審の訴訟記録に基づいて、上級審が原判決の当否を判断することです。(刑事訴訟の控訴審は、原則として新たな訴訟資料の提出を認めていないので、「事後審制」と考えられます。)
ウ.×
現行の刑事訴訟における控訴審の裁判は、「覆審制」ではなく、「事後審制」が採用されています。現行の刑事訴訟では、原則として、新たな訴訟資料の提出を認めておらず、第1審の訴訟記録に基づいて、控訴審が第1審の判決の当否を判断します。
エ.〇
上告審は法律問題を審理(憲法その他の法令違反の有無について審理)するものであり、原則として事実認定の問題は審理しません。しかし、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」があって、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」は、原判決を破棄することができます(刑事訴訟法411条)。
オ.〇
これは、裁判所法4条の記載です。
「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」(裁判所法4条)
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02
ア× 第一審裁判所が簡易裁判所であるときの控訴裁判所は、民事訴訟の場合は地方裁判所ですが(裁判所法16条1号、24条3号)、刑事訴訟の場合は高等裁判所となります(同法16条1号)。以下、同法16条を引用します。「第十六条(裁判権) 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告 三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」
イ× 日本の控訴審は、「続審制」を採っているため、誤りです。これは、下級審の審理をベースに、上級審でも新たな証拠や主張の提出を認める方式です。
選択肢の「事後審制」とは、下級審の審理のみに基づいてその判決の妥当性を判断する方式であり、異なります。他に、「覆審制」と呼ばれる裁判構造がありますが、下級審にとらわれず上級審で改めて資料収集を行った判断する方式です。
ウ× 刑事訴訟においては、肢イ記載の事後審制が採用されているため、誤りです。
エ〇 「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」があり、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄する」ことができます(刑事訴訟法401条5号)。
オ〇 裁判所法4条の通りです。「第四条(上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」
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03
民事訴訟の流れは記述の通りですが、刑事訴訟については第1審が簡易裁判所の場合は、①(第1審)簡易裁判所→②(控訴審)高等裁判所→③(上告審)最高裁判所という流れになります。
イ ×
民事訴訟における控訴審の裁判は、下級審での判決を基礎に、上級審でも新たに訴訟資料の提出を認め、再審査する「続審制」です。
ウ ×
刑事訴訟における控訴審の裁判は、原則として新たな裁判資料の提出を認めず、原判決の当否について審査する「事後審制」です。
エ 〇
正しい記述です。(刑事訴訟法411条)
オ 〇
正しい記述です。(裁判所法4条)
よって正解は⑤です。
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