行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。
イ 申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。
ウ 行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
エ 申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。
オ 法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。
ア 行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。
イ 申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。
ウ 行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
エ 申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。
オ 法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。
- ア・エ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
ア〇 行政手続法36条の通りです。
「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」
イ× 不作為の違法確認の訴えは可能ですが、直ちに請求が認容されるわけではありません。
ウ× 「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(同法12条1項)とされています。
エ× 行政手続法に、このような規定は存在しません。
オ〇 同法39条の通りです。
「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 (2-3項略) 4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。 一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。(2-8号略)」
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
ア:〇
そのとおりです。行政手続法36条において、「行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」と記載されています。
イ:×
標準処理期間は、あくまでも行政庁による処理期間の目安であって、その期間内に処理を行うことを保証しているものではありません。したがって、処分が標準処理期間内に行われないことを理由に、「直ちに、」不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される、との記載は、誤りです。
ウ:×
行政庁が、処分基準を定めたときは、「公にしておかなければならない」、との記載は誤りです。処分基準を定め、これを公にしておくことは、努力義務であって、義務ではありません。
(行政手続法12条)
「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」
エ:×
申請に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときだけでなく、一部拒否の場合においても、申請者に対する理由の提示が必要です。(行政手続法8条)
オ:〇
そのとおりです。命令等(法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求める手続(意見公募手続)をしなければならないとしています。(行政手続法39条1項、行政手続法2条8号)
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
ア:正しい
行政手続法36条に規定されています。
イ:誤り
標準処理期間とは、「申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(行政手続法6条)」です。
この期間は、あくまでも目安に過ぎず、この期間を経過したからといって、直ちに違法となるわけではありません。
ウ:誤り
処分基準の公表については、努力義務に過ぎません(行政手続法12条)。
エ:誤り
申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、理由が必要です。これは、一部拒否の場合にも当てはまります(行政手続法8条1項)。
オ:正しい
行政手続法39条1項に規定されています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
04
正しい記述です。(行政手続法36条)
イ ×
申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合であっても、直ちに不作為の違法確認の訴えの請求が認容されるわけではないため、誤りです。
ウ ×
処分基準の設定・公開はどちらも努力義務です。
エ ×
申請の一部を拒否する場合でも申請者に対する理由の提示は必要です。
オ 〇
正しい記述です。(行政手続法39条1項)
よって正解は②です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和元年度問題一覧
次の問題(問14)へ