行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問24
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
地方自治法が定める監査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
- 普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
- 監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
- 監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
- 都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1〇 地方自治法196条3項の通りです。
「監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。」
2× 地方公共団体の議員も、議会の同意を得れば監査委員となることができるため、誤りです(同法196条1項)。
「監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」
3× 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て選任するとされているため誤りです(同法同条同項)。
4× 監査委員の定数は増加可能です(同法195条2項)。
「監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。」
5× 少なくとも1名以上は、常勤の監査委員を置く必要があります(同法196条5項)。
「都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。」
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02
1:〇
その通りです。地方自治法196条3項に規定されています。
2:×
「条例に定めのない限り」とする記載は誤りです。
監査委員は、普通地方公共団体の長が、これを選任します(地方自治法196条1項)。条例の定めは特に必要としていません。
3:×
「議会の同意を得る必要はない」とする記載は誤りです。
監査委員は、議会の同意を得て、普通地方公共団体の長が選任します(地方自治法196条1項)。議会の同意が必要です。
4:×
「法律上定められている数以上に増加させることはできない」とする記載は誤りです。
監査委員の定数は、条例でその定数を増加することができます(地方自治法195条2項)。
5:×
「常勤の監査委員を置く必要はない」とする記載は誤りです。
少なくとも1人以上は、常勤としなければいけません(地方自治法196条5項)。
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03
①正しい
正しい記述です。
②誤り
地方自治法196条によると、普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることを禁止していません。
③誤り
この場合、議会の同意が必要です(地方自治法196条)。
④誤り
地方自治法195条2項によって認められています。
⑤誤り
1人以上は常勤の者が必要です(地方自治法196条5項)。
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