行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問23
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
公の施設についての地方自治法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。
- 公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。
- 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。
- 普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
- 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:〇
その通りです。地方自治法244条1項に規定されています。
(地方自治法244条1項)
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2:〇
その通りです。地方自治法244条の2第1項に規定されています。
(地方自治法244条の2第1項)
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
3:×
「そのためには長の定める規則によらなければならない」とする記載は誤りです。
地方自治法244条の2第3項において、「条例の定めるところにより」、当該公の施設の管理を行わせることができる旨、規定されています。
4:〇
その通りです。地方自治法244条の2第6項に規定されています。
(地方自治法244条の2第6項)
普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
5:〇
その通りです。地方自治法244条の2第8項に規定されています。
(地方自治法244条の2第8項)
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
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02
1〇 地方自治法244条1項の通りです。
「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」
2〇 同法244条の2第1項の通りです。
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」
3× 長の定める規則ではなく、条例による必要があるので、誤りです(同法同条2項)。
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」
4〇 同法同条6項の通りです。
「普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」
5〇 同法同条8項の通りです。
「普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。」
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03
①正しい
正しい記述です。
②正しい
正しい記述です。
③誤り
公の施設の管理については、条例で定めなければなりません(地方自治法244条の2 3項)。
④正しい
正しい記述です。
⑤正しい
正しい記述です。
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