行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問22
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
普通地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。
- 議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。
- 議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。
- 議員は、予算を除く議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができるが、条例の定めがあれば、1人の議員によってもこれを提出することができる。
- 議会の運営に関する事項のうち、議員の請求による会議の開催、会議の公開については、議会の定める会議規則によるものとし、地方自治法は具体的な定めを置いていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:×
「議長も」自ら臨時会を招集することができる、とする記載は誤りです。
議長は、当該地方公共団体の長に対し、臨時会の招集を請求することができますが、議長自ら臨時会を招集することはできません(地方自治法101条2項)。
2:×
「招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない」とする記載は誤りです。
地方自治法101条4項において、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない、と招集の時期について定めています(地方自治法101条4項)。
3:〇
その通りです。
地方自治法102条1項、3項、4項の規定です。
4:×
「1人の議員によってもこれを提出することができる」とする記載は誤りです。
議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければ提出することはできません(地方自治法112条2項)。
5:×
「地方自治法は具体的な定めを置いていない」とする記載は誤りです。
会議の開催については、地方自治法114条1項において、「普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない」と規定されています。
また、会議の公開については、地方自治法115条1項において、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」と規定されています。
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02
1× 議長自らが臨時会を招集することはできず、招集の請求ができるに留まります(地方自治法101条2項)。
「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。」
2× 招集の時期には、定めがあるため誤りです(同法101条4項)。
「前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。」
3〇 同法102条1、3-4項の通りです。
「普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。 2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。 (5-7項略)」
4× 予算を除く議案の提出には、議員の12分の1以上の賛成が必要なため、誤りです(同法112条2項)。
「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。 2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。 3 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。」
5× 議院の請求による会議の開催は同法114条1項、会議の公開については同法115条1項に定められているため、誤りです。
「第百十四条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。(2項略)
第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。(2項略)」
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03
①誤り
議長は、議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を要請することができます(地方自治法101条)。
②誤り
地方自治法101条に規定されています。
③正しい
正しい記述です。
④誤り
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件(予算除く)につき、議会に議案を提出することができますが、その際には議員定数のうち、12分の1以上の賛成が必要です(地方自治法112条)。
したがって、1人の議員でこれを提出することはできません。
⑤誤り
議員の請求による会議の開催:地方自治法114条
会議の公開:地方自治法115条
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