行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問21
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、国家賠償法2条1項の責任の成否が問題となった事案に関する最高裁判所判決の一節である。空欄ア~エに入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が( ア )を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その( イ )の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその( ウ )に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし( エ )のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が( ア )を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その( イ )の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその( ウ )に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし( エ )のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
- ア:過渡的な安全性 イ:重過失 ウ:予算措置 エ:回避可能性
- ア:通常有すべき安全性 イ:故意 ウ:予算措置 エ:予見可能性
- ア:過渡的な安全性 イ:重過失 ウ:事務処理 エ:予見可能性
- ア:通常有すべき安全性 イ:過失 ウ:事務処理 エ:予見可能性
- ア:通常有すべき安全性 イ:過失 ウ:予算措置 エ:回避可能性
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この過去問の解説 (3件)
01
「高知落石事件」(最判昭和45年8月20日)からの出題です。
・国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が(ア:通常有すべき安全性)を欠いていることを言います
・国および公共団体の賠償責任については、その(イ:過失)の存在を必要としません
・防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその(ウ:予算措置)に困却することは予想されますが、それを理由に直ちに責任を免れることはできません
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02
本事案は、国道への落石の事故につき道路の管理にかしがあると認められた事例であり、国家賠償法二条一項に基づく損害賠償責任と過失の要否が争われました。
判決要旨を引用します。「 一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約一メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。 二、国家賠償法二条一項による営造物の設置または管理のかしに基づく国および公共団体の損害賠償責任については、過失の存在を必要としない。」
ア:通常有すべき安全性 イ:過失
「国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が『通常有すべき』安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その『過失』の存在を必要としないと解するを相当とする。
ウ:予算措置 エ:回避可能性
「そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその『予算措置』に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし『回避可能性』のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
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03
この問題は、最判昭和45年8月20日の判決に関する問題です。
ア:通常有すべき安全性
イ:過失
ウ:予算措置
エ:回避可能性
「国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が(ア:通常有すべき)安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その(イ:過失)の存在を必要としないと解するを相当とする。」
「そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその(ウ:予算措置)に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし(エ:回避可能性)のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。」
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