行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問19
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
抗告訴訟に関する次の記述について、正しいものはどれか。
- 裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。
- 処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は、訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。
- 取消訴訟の訴訟物は、処分の違法性一般であるから、取消訴訟を提起した原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法についても、それを理由として処分の取消しを求めることができる。
- 裁判所は、処分の取消しの訴えにおいて、当該処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該訴えを却下することができる。
- 行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1〇 行政事件訴訟法23条1項の通りです。
「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」
2× 訴訟要件に関するものに限られません。同法24条を引用します。
「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」
3× 自己の法律上の利益に関係のない違法については、処分の取消しを求めることはできません。同法10条1項を引用します。
「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」
4× このような場合、裁判所は請求を棄却することができ、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならないため、誤りです。同法31条1項を引用します。
「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。」
5× このような場合、併合して提起しなければなりません。同法37条の3第3項を引用します。
「第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 (1号略) 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え」
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02
1:〇
その通りです。
行政事件訴訟法23条1項に規定されています。
2:×
「その対象は、訴訟要件に関するものに限られ」とする記載は誤りです。
行政手続法24条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。」と規定しており、その対象を訴訟事件に関するものには限定していません。
3:×
「自己の法律上の利益に関係のない違法についても、それを理由として処分の取消しを求めることができる」とする記載は誤りです。
行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定しています。
4:×
「当該訴えを却下することができる」とする記載は誤りです。
行政事件訴訟法31条1項において、「処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる」と規定されています。したがって、当該訴えを「棄却」することができます。
5:×
「処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる」とする記載は誤りです。
処分の義務付けの訴えを提起する場合、処分または裁決に係わる取消訴訟、若しく無効等確認の訴えを併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3第2項、第3項2号)
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03
①正しい
行政事件訴訟法23条1項に規定されています。
②誤り
行政事件訴訟法24条では、裁判所の職権による証拠調べが認められており、対象は「訴訟要件に関するもの」に限定されません。
③誤り
行政事件訴訟法10条1項に規定されています。
④誤り
このような内容は「事情判決」と呼ばれますが、訴えは「却下」ではなく「棄却」となります。
なお、「この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない」とされています(行政事件訴訟法31条)。
⑤誤り
この場合は、処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3 3項2号)。
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