行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問18

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

行政事件訴訟法が定める行政庁の訴訟上の地位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
  • 処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
  • 審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
  • 裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
  • 裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:〇
 そのとおりです。これは、行政事件訴訟法11条2項に規定されています。
(行政事件訴訟法11条2項)
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない

2:〇
 そのとおりです。これは、行政事件訴訟法11条6項に規定されています。
(行政事件訴訟法11条6項)
処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する

3:×
 行政庁が国または公共団体に所属する場合、審査請求の裁決をした行政庁が所属する国または公共団体を被告として取消訴訟を提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条1項2号)。したがって、この場合は、所属する国または公共団体が被告となります。
 
4:〇
 そのとおりです。行政事件訴訟法37条の2第5項において、義務付けの訴えに理由があると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする、と規定されています。
 
5:〇
 そのとおりです。私法上の法律関係に関する訴訟においては、行政事件訴訟法23条1項及び第2項並びに第39条が準用されます(行政事件訴訟法45条1項)。そして、行政事件訴訟法23条1項において、裁判所は、決定をもって、その処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができる旨、規定されています。
(行政事件訴訟法23条1項)
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる

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02

正解は3

1〇 行政事件訴訟法11条2項の通りです。
「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」

2〇 同法11条6項の通りです。
「処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。」

3× 「当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」が被告となります(同法11条1項2号)。
「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」

4〇 同法37条の2第5項の通りです。
「義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」

5〇 同法45条1項(「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。」)、23条1項(「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」)の通りです。

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03

正解:③

①正しい
 行政事件訴訟法11条2項に規定されています。

②正しい
 行政事件訴訟法11条6項に規定されています。

③誤り
 行政事件訴訟法11条1項2号によると、「当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」を被告として提起しなければならないとされています。

④正しい
 行政事件訴訟法37条の2に規定されています。

⑤正しい
 このような場合は、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用されます(行政事件訴訟法45条)。

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