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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問33

問題

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甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
   2 .
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
   3 .
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
   4 .
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
   5 .
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解:5

1:〇
 その通りです。
 Bは、Aに対して、特約がなければ、報酬を請求することはできません(民法648条1項)。

2:〇
 その通りです。
 本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます(民法702条1項)。また、本人の意思に反して行ったとしても、本人が現に利益を受けている限度において、請求することができます(民法702条3項)。したがって、Bは、Aに対して費用を請求することができます。

3:〇
 その通りです。
 Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができます。

4:〇
 その通りです。
 民法113条1項は、「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」と規定しています。

5:×
 「事前にその費用の支払を請求することはできない」とする記載は誤りです。
 民法649条は、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」と規定しています。したがって、Bは、Aに対して事前に費用の支払を請求することができます。

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5
正解:⑤

①正しい
この場合、準委任の関係となり、法律行為でない事務の委託について準用されます。
民法648条では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」とされているため、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することはできません。
②正しい
この場合は事務管理となり、「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができ」ます(民法702条)。
③正しい
この場合は事務管理となり、管理者が「本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができ」ます。
④正しい
この場合は無権代理行為となり、本人が追認しなければ、本人に対して効力が発生しません。
⑤誤り
民法649条では、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」とされています。

2
正解は5
肢1・5は準委任(民法656条)、肢2・3・4は事務管理(同法697条)に当たります。

1〇 同法648条1項には「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」とありますので、正しい記載です。

2〇 同法702条1項には「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」とありますので、正しい記載です。

3〇 同法650条2項には「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」とありますので、正しい記載です。

4〇 事務管理者が本人の名でした法律行為の効果について争った事例(S36.11.30)では、「 事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。」と判事されています。そのため、正しい記載です。

5× 同法649条にが「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」とあり、同規定は準委任に準用されます。そのため、Bは特約がなくともAに対して事前にその費用の支払請求ができます。

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