行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問32

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
イ  賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
ウ  賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。
エ  無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
オ  無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
  • ア・イ
  • ア・オ
  • イ・ウ
  • ウ・エ
  • エ・オ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(ア・オ)

ア〇 賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借について争った事例(最判S35.6.23)では、「賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であつても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意の成立しない限り、消滅しないものと解すべきである」旨、判事されています。そのため、正しい記載です。

イ× このような場合、判例(最判S37.3.29)では、家屋賃貸借契約において賃借人のなした転貸行為が賃貸人との間の信頼関係を著しく裏切る行為であり、賃貸人の右転貸を理由とする契約の解除が権利濫用にもあたらない旨、判事されています。そのため、転貸人への支払催告がなくとも原賃貸借の解除は可能です。

ウ× 「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う」(民法613条1項本文)と定められています。そのため、賃貸人は転借人に直接に賃料の支払請求が可能です。

エ× 賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は賃貸借契約を解除せずに譲受人または転借人に対し明渡を求め得るかについて争った事例(最判S26.5.31)では、「賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる」旨、判事されています。そのため、原賃貸借の解除は無効です。

オ〇 賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権について争った事例(最判S50.4.25)では、「土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる」旨、判事されています。そのため、正しい記載です。

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02

正解:2.ア・オ

ア:〇
 その通りです。
 判例(最判S35.6.23)は、「賃貸借関係及び転貸借関係は、当事者間に合意のない限り消滅しない」としています。

イ:×
 「催告しなければ、原賃貸借を解除することができない」とする記載は誤りです。
 判例(最判S37.3.29)は、「賃貸人は賃借人に対して催告するをもって足り、さらに転借人に対してその支払の機会を与えなければならないというものではなく」としています。

ウ:×
 「賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない」とする記載は誤りです。
 民法613条1項は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。」と規定しています。したがって、賃貸人は、転借人に直接賃料の支払を請求することができます。
 
エ:×
 「原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない」とする記載は誤りです。
 判例(最判S26.5.31)は、「賃貸借契約を解除しなくても、譲受人又は転借人に対して賃借物の明渡しを請求することができる」としています。

オ:〇
 その通りです。

参考になった数6

03

正解:②

ア:正しい
民法520条では、「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」とされています。
イ:誤り
判例では、「賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人にその支払の機会を与える必要はない」とされています。
したがって、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告なくして原賃貸借を解除することができます。
ウ:誤り
民法613条では、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。」とされてます。
したがって、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することができます。
エ:誤り
判例では、「賃借権の譲渡又は転貸を承諾しない賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても、譲受人又は転借人に対して賃借物の明渡しを請求することができる」とされています。
オ:正しい
正しい記述です。

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