行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問38

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。
  • 株主総会において議決権を行使するとき
  • 会計帳簿の閲覧請求をするとき
  • 新株発行無効の訴えを提起するとき
  • 株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
  • 取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1:×
 議決権の行使について保有期間は定められていません(会社法105条1項3号)。

2:×
 会計帳簿の閲覧請求については、会社法433条1項1号において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求をすることができるとしています。

3:×
 新株発行無効の訴えの原告となり得るのは、株主だけではないので、当てはまりません。

4:×
 株主総会の決議の取消しの訴えの原告となるは、株主だけではないので、当てはまりません(会社法831条)。

5:〇
 その通りです。会社法847条の規定です。

参考になった数12

02

正解:⑤

①当てはまらない
 議決権の行使について保有期間はありません(会社法105条1項3号)。
②当てはまらない
 会社法433条1項では、「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない」と規定されています。
そして、会計帳簿の閲覧は、同1号に規定されています。
③当てはまらない
 訴えの原告となり得るものは株主に限定されないので、当てはまりません。
④当てはまらない
 会社法831条では、「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる」とあります。
したがって、権利を行使できるのは株主に限定されません。
⑤当てはまる
 正しい記述です。

参考になった数6

03

正解は5

1定めていない 会社法308条1項を引用します。
「株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。」

2定めていない 同法433条1項を引用します。
「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求」

3定めていない 同法828条を引用します。
「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。(1号略) 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)(3-12号略) 2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。(1号略) 二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等(3-12号略)」

4定めていない 同法831条1項を引用します。
「次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。」

5定めている 同法847条1項に定められています。
「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。」

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