行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問42-4
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問題
行政書士試験 令和元年度 法令等 問42-4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢から選びなさい。
行政手続法は、行政運営における( ア )の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし( 1 条 1 項)、行政庁は、( イ )処分をするかどうか又はどのような( イ )処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である( ウ )( 2 条 8 号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条 1 項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条 1 項に基づいて定められ公にされている( ウ )は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、( イ )処分に係る判断過程の( ア )と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている( ウ )において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の( イ )な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該( ウ )の定めと異なる取扱いをするならば、( エ )の行使における( ア )かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該( ウ )の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは( エ )の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における( エ )は当該( ウ )に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該( ウ )の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条 1 項の規定により定められ公にされている( ウ )において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の( イ )な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該( ウ )の定めにより上記の( イ )な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。
(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)
行政手続法は、行政運営における( ア )の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし( 1 条 1 項)、行政庁は、( イ )処分をするかどうか又はどのような( イ )処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である( ウ )( 2 条 8 号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条 1 項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条 1 項に基づいて定められ公にされている( ウ )は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、( イ )処分に係る判断過程の( ア )と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている( ウ )において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の( イ )な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該( ウ )の定めと異なる取扱いをするならば、( エ )の行使における( ア )かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該( ウ )の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは( エ )の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における( エ )は当該( ウ )に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該( ウ )の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条 1 項の規定により定められ公にされている( ウ )において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の( イ )な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該( ウ )の定めにより上記の( イ )な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。
(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)
- 処分基準
- 合理的
- 衡平
- 適正
- 迅速性
- 公正
- 利益
- 侵害
- 授益
- 不平等
- 審査基準
- 不利益
- 解釈基準
- 行政規則
- 法規命令
- 解釈権
- 判断権
- 処分権
- 裁量権
- 決定権
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この過去問の解説 (3件)
01
行政手続法は、行政運営における【ア:公正】の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、【イ:不利益】処分をするかどうか又はどのような【イ:不利益】処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である【ウ:処分基準】(2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている【ウ:処分基準】は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、【イ:不利益】処分に係る判断過程の【ア:公正】と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている【ウ:処分基準】において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の【イ:不利益】な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該【ウ:処分基準】の定めと異なる取扱いをするならば、【エ:裁量権】の行使における【ア:公正】かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該【ウ:処分基準】の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは【エ:裁量権】の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における【エ:裁量権】は当該【ウ:処分基準】に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該【ウ:処分基準】の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている【ウ:処分基準】において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の【イ:不利益】な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該【ウ:処分基準】の定めにより上記の【イ:不利益】な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。
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02
営業停止処分取消請求事件(最判H27.3.3)では、「 行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する」旨、判事されました。
判例の該当箇所を引用します(『』は解説者が加筆)。
「したがって,行政庁が同項の規定により定めて公にしている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合に,当該行政庁が後行の処分につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば,『裁量権』の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から,当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り,そのような取扱いは『裁量権』の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され,この意味において,当該行政庁の後行の処分における『裁量権』は当該処分基準に従って行使されるべきことがき束されており,先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは,上記特段の事情がない限り当該処分基準の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。」
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03
・行政庁は、( イ:⑫不利益 )処分をするかどうか又はどのような( イ:⑫不利益 )処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である( ウ:①処分基準 )( 2 条 8 号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条 1 項)
・処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の( イ:⑫不利益 )な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該ウの定めと異なる取扱いをするならば、( エ:⑲裁量権 )の行使
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