行政書士の過去問
令和元年度
法令等 問43-3

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問題

行政書士試験 令和元年度 法令等 問43-3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢から選びなさい。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、( ア )訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の 4 つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
( ア )訴訟には、( ア )間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的( ア )訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的( ア )訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような( イ )訴訟もある。
( ア )訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が( ウ )となっているものは、( ウ )訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、( ウ )訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという( イ )を求める訴えは、( ウ )訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして( エ )監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の( エ )としての資格で提起する( エ )訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。
  • 規範統制
  • 財務
  • 義務付け
  • 給付
  • 代表
  • 前提問題
  • 客観
  • 差止め
  • 未確定
  • 職員
  • 審査対象
  • 争点
  • 要件事実
  • 当事者
  • 主観
  • 国家賠償
  • 保留
  • 住民
  • 民事
  • 基準

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:ウ:12.争点

ア:14.当事者
 行政事件訴訟法2条において、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう、と規定されています。

イ:4.給付
 公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのことを給付訴訟といいます。

ウ:12.争点
 争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴えで、前提となる処分・裁決の存否又はその効力の有無が争われているものをいいます。

エ:18.住民
 住民訴訟は、民衆訴訟の一種で、住民監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、普通地方公共団体の住民として、行為の差止め、行政処分の取消しまたは無効確認を裁判所に請求できるものです。
 住民訴訟は、住民監査請求の手続きを経ていなければ提起することができません。

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02

・行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、( ア:⑭当事者 )訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の 4 つ
・国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような( イ:④給付 )訴訟
・私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が( ウ:⑫争点 )となっているものは、( ウ:⑫争点 )訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、( ウ:⑫争点 )訴訟は行政事件訴訟ではない
・普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして( エ:⑱住民 )監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の( エ:⑱住民 )としての資格で提起する( エ:⑱住民 )訴訟は民衆訴訟の一種

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03

正解は12(争点)

行政事件訴訟法45条を引用します(『』は解説者が加筆)。
「(処分の効力等を『争点』とする訴訟)第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。 2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4 第一項の場合には、当該『争点』について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。」

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