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行政書士の過去問 令和元年度 法令等 問43-4

問題

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次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢から選びなさい。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、( ア )訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の 4 つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
( ア )訴訟には、( ア )間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的( ア )訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的( ア )訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような( イ )訴訟もある。
( ア )訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が( ウ )となっているものは、( ウ )訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、( ウ )訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという( イ )を求める訴えは、( ウ )訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして( エ )監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の( エ )としての資格で提起する( エ )訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。
   1 .
規範統制
   2 .
財務
   3 .
義務付け
   4 .
給付
   5 .
代表
   6 .
前提問題
   7 .
客観
   8 .
差止め
   9 .
未確定
   10 .
職員
   11 .
審査対象
   12 .
争点
   13 .
要件事実
   14 .
当事者
   15 .
主観
   16 .
国家賠償
   17 .
保留
   18 .
住民
   19 .
民事
   20 .
基準
( 行政書士試験 令和元年度 法令等 問43-4 )
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この過去問の解説 (3件)

4
・行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、( ア:⑭当事者 )訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の 4 つ
・国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような( イ:④給付 )訴訟
・私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が( ウ:⑫争点 )となっているものは、( ウ:⑫争点 )訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、( ウ:⑫争点 )訴訟は行政事件訴訟ではない
・普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして( エ:⑱住民 )監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の( エ:⑱住民 )としての資格で提起する( エ:⑱住民 )訴訟は民衆訴訟の一種

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3
正解:エ:18.住民

ア:14.当事者
 行政事件訴訟法2条において、「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう、と規定されています。

イ:4.給付
 公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのことを給付訴訟といいます。

ウ:12.争点
 争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴えで、前提となる処分・裁決の存否又はその効力の有無が争われているものをいいます。

エ:18.住民
 住民訴訟は、民衆訴訟の一種で、住民監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、普通地方公共団体の住民として、行為の差止め、行政処分の取消しまたは無効確認を裁判所に請求できるものです。
 住民訴訟は、住民監査請求の手続きを経ていなければ提起することができません。

0
正解は18(住民)

地方自治法242条および同法242条の2を引用します(『』は解説者が加筆)。
「(『住民』監査請求)第二百四十二条 普通地方公共団体の『住民』は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
(2-11項削除)」
「(『住民』訴訟)第二百四十二条の二 普通地方公共団体の『住民』は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求(2-12項削除)」

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