行政書士の過去問
令和2年度
法令等 問43-3

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問題

行政書士試験 令和2年度 法令等 問43-3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決の一節である(一部修正してある)。空欄ウに当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。

本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、( ア )の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう( イ )に当たり、適法というべきである。
もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。
普通地方公共団体の議会は、憲法の定める( ウ )に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、( エ )の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が( ア )を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の( ア )を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が( エ )の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)
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この過去問の解説 (3件)

01

ウ…5(地方自治の本旨)

※令和2年度行政書士試験の問題43(空欄ウ)です。
多肢選択式・行政法の問題です。

空欄ウには、「5.地方自治の本旨」が入ります。
憲法92条に、
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とあります。

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02

この問題のポイントは判例最判平31.2.14の理解です。

まず、最判平31.2.14の争点は普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰などの措置がその議員の私法上の権利利益を侵害することを理由に国家賠償請求できるかどうかです。

この裁判の結論は普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰などの措置が、その議員の私法上の権利利益を侵害することを理由に国家賠償請求できるかどうかを判断するには、その措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として、国家賠償できるかを判断すべきとされています。

また、この議員がその措置を受けたことにより、名誉を棄損され、精神的損害を受けたとして、国家賠償で、法令を適用して終局的な解決ができるから、この訴えは法律上の争訟に該当し、適法であるとされています。

最後に判決の理由は普通地方公共団体の議会は、地方自治の本旨に基づいて自律的な法規範があって、議会の内部規律の問題にとどまるかぎり、自律的な判断に委ねるのがふさわしいからとされています。

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢5. 地方自治の本旨

空欄ウに「地方自治の本旨」が該当しそうですが、解説の冒頭より、地方自治の本旨に基づいて自律的な法規範となっているので、ウに該当します。

まとめ

この問題で出てくる最判平31.2.14は、行政書士試験によく出る判例なので、空欄を埋めて、他の問われ方をされても解答できるよう、復習しましょう。

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03

正解は地方自治の本旨です。

選択肢5. 地方自治の本旨

憲法92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」より、当該語句があてはまります。

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