行政書士の過去問
令和2年度
一般知識等 問51
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問題
行政書士試験 令和2年度 一般知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の子ども・子育て政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度である。
イ 児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度である。
ウ 就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっている。
エ 小学生以下の子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は国費によって賄われることとされ、保護者の所得水準に関係なく、すべての子どもが無償で医療を受けることができる。
オ 幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できることとされた。
ア 児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度である。
イ 児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度である。
ウ 就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっている。
エ 小学生以下の子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は国費によって賄われることとされ、保護者の所得水準に関係なく、すべての子どもが無償で医療を受けることができる。
オ 幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できることとされた。
- ア・エ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3(イ.ウ)
ア.妥当でない
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するために、15歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度のことです。
また、児童手当を受け取るのは、子育てをしている人です。
イ.妥当
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的としてサポートを行う制度です。
ウ.妥当
就学援助とは、経済的に就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となりますが、支援の基準や対象は市町村により異なっています。
エ.妥当でない
子どもの医療費については、全国の都道府県・市町村によって何らかの助成がありますが、内容は都道府県・市町村によって様々です。
オ.妥当でない
幼稚園、保育所、認定こども園の利用料が無償となるのは保護者の所得水準に関係なく3~5歳です。
0~2歳の利用料については、住民税非課税世帯の子どもが無償となります。
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02
ア×
中学校卒業までの児童を養育している者を対象に、毎月一定額の給付を行う制度です。
イ〇
その通りです。
(参照:児童扶養手当法1条)
ウ〇
その通りです。
エ×
都道府県によって、一部に違いがあります。
オ×
0才から2才児クラス…住民税非課税世帯の子供の利用料が無料です。
3才から5才児クラス…すべての子供の利用料が無料です。
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03
この問題のポイントは、日本の子供・子育て政策についての知識です。
日本の子供・子育て政策は現状、以下の通りです。
1.育児休業給付金
雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を習得かつ一定の要件を満たすともらえる給付金です。
2.児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、所得上限限度額以上になると児童手当の給付対象となります。
3.児童扶養手当
離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしてない児童のいる家庭(親や養育者)に対して支給される手当です。
4.自立支援医療(育成医療)
自律支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療に対して、医療費の自己負担を軽減するする制度です。
育成医療は、身体に障害のある児童で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳未満の子です。
ただし、自己負担額は収入により異なります。
5.子ども医療費助成制度
公的医療保険の被保険者を対象に、子供の医療費を助成する制度です。
内容や対象になる子供の年齢など、自治体により異なります。
6.子育て支援パスポート
自治体発行のパスポートを提示することで、様々な特典やサービスなどが受けられる制度です。
内容や対象などは自治体で異なります。
7.幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳までの子供の利用料が無料になる制度です。
ただし、住民税非課税世帯の場合は0~2歳までの子供の利用料も無料になり、年収360万未満相当世帯の子供や全ての世帯の第3子以降の子供に対しては、利用料以外に副食の費用が免除されます。
8.就学援助制度
経済的理由によって就学困難な義務教育を受けている児童及び生徒を対象に必要な援助を与える制度です。
対象となる補助品目について支援を受けられます。
9.高等学校等就学支援金制度
高等学校等に通う所得要件を満たす世帯の生徒に対して就学支援金を支給する制度です。
10.高校生等奨学給付金
高校生等がいる低所得世帯を対象に支援する給付金です。
授業料以外の教育費の負担を軽減するために生活保護受給世帯または非課税世帯に対し、所定の給付金を支給します。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
アの文章と解説の冒頭を照らし合わせてみていきましょう。
児童手当は中学校卒業までの児童を養育している方を対象としています。
よって、児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、15歳までの子どもを養育している方に毎月一定額の給付を行う制度であるとなります。
イの文章と解説の冒頭を照らし合わせてみていきましょう。
児童扶養手当は離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしてない児童のいる家庭(親や養育者)に対して支給される手当です。
よって、児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度であるとなります。
ウの文章と解説の冒頭を照らし合わせてみていきましょう。
就学援助制度とは経済的理由によって就学困難な義務教育を受けている児童及び生徒を対象に必要な援助を与える制度です。
よって、就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっているとなります。
エの文章と解説の冒頭を照らし合わせてみていきましょう。
医療費の助成は自治体ごとに異なります。
よって、子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は自治体ごとに賄われる額が違うとされ、保護者の所得水準も自治体ごとに異なり、子どもの対象年齢も自治体ごとに異なるとなります。
オの文章と解説の冒頭を照らし合わせてみていきましょう。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳までの子供の利用料が無料になる制度で、住民税非課税世帯の場合は0~2歳までの子供の利用料も無料になります。
よって、幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、非課税世帯の場合は利用料を無償で利用できることとされたとなります。
この問題で出てくる国や地方公共団体の制度は行政書士試験にでてくることがあるので、国や地方公共団体の制度について調べてみるのも大事です。
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