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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問40

問題

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剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア  株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
イ  株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
ウ  株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
エ  株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。
オ  株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
   1 .
ア・ウ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・エ
   4 .
イ・オ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

5

.会社法第445条4項において「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」と規定されています。

よって正しいです

.会社法第454条1項1号に「配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)」と記載されています。

子会社や親会社の株式は配当財産にできるため誤りです

.会社法第458条に「第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。」と規定されています。

よって正しいです

.「会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。」(会社法第459条1項)とされているため、定款で定めることができる会社もあります。

よって誤りです

.会社法第461条1項「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。」の第8号に「剰余金の配当」と規定されているため、分配可能額を超えた剰余金の配当を行うことはできません

よって誤りです

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1

ア.正しい。「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」(会社法445条4項)とされ、条文通りの内容です。

イ.誤り。株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額」(会社法454条1項 1号)とされ、配当が行われる会社の株式を配当財産として扱うことはできません。

ウ.正しい。第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。」(会社法458条)とされ、条文通りの内容です。

エ.誤り。会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。」(会社法459条1項)とされ、定款で定めることにより剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることができます。

オ.誤り。次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 剰余金の配当」(461条1項 8号)とされ、剰余金の配当において分配可能額を超えて配当を行うことはできません。

よって、正解は1。

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