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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問42_1

問題

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感染症法 の令和3年2月改正に関する次の会話の空欄( ア )に当てはまる語句を、以下の選択肢(1~20)から選びなさい。
(注)※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。
学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。
教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。
学生B: はい、それは講学上は( ア )に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。
教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。
学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の( イ )を科すことができるとなっていました。
教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では( ウ )に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。
学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。
教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。
学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や( イ )ではなく、( エ )を科すことになりました。この( エ )は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。
教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。
   1 .
罰金
   2 .
過料
   3 .
科料
   4 .
死刑
   5 .
公表
   6 .
即時強制
   7 .
行政代執行
   8 .
仮処分
   9 .
仮の義務付け
   10 .
間接強制
   11 .
課徴金
   12 .
行政刑罰
   13 .
拘留
   14 .
損失補償
   15 .
負担金
   16 .
禁固
   17 .
民事執行
   18 .
執行罰
   19 .
給付拒否
   20 .
社会的制裁
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問42_1 )
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この過去問の解説 (2件)

2

正解は ア.即時強制

ア.即時強制(6

 強制入院させる措置は直接強制か即時強制のため、(ア)に入るのは即時強制です。

イ.罰金(1)

 科料は1000円以上10000円以下のため、100万円以下は「罰金」 

ウ.行政刑罰(12)

 懲役は「行政刑罰」のひとつ 

エ.過料(2)

 秩序罰にあたるものは「過料」

以下、全文

教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。

学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。

教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。

学生B: はい、それは講学上は即時強制に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。

学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の罰金を科すことができるとなっていました。

教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では行政刑罰に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。

学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。

教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。

学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や罰金ではなく、過料を科すことになりました。この過料は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。

教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

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以下、空欄を補充した全文です。

教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。

学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。

教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。

学生B: はい、それは講学上は即時強制(ア)に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。

学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の罰金(イ)を科すことができるとなっていました。

教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では行政刑罰(ウ)に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。

学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。

教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。

学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や罰金(イ)ではなく、過料(エ)を科すことになりました。この過料(エ)は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。

教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

よって、正解は

ア・・・6 即時強制

即時強制とは、直接、国民の身体や財産に有形力を行使し、目的の実現を図る行政行為です。

また、法律の根拠が必要とされています。

直接強制と比較している記述があるため、そこから類推すると良いでしょう。

イ・・・1 罰金 

ウ・・・12 行政刑罰

エ・・・2 過料

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