行政書士の過去問 令和3年度 一般知識等 問57
この過去問の解説 (2件)
1.誤り。「行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。」(個人情報保護法100条)とされ、理由があると認められる場合に利用の停止がなされます。
2.誤り。個人情報保護法において、関係機関の同意が得られたときは、開示可能な部分に関して開示しなければならないといった旨の規定はありません。
3.誤り。「行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。」(個人情報保護法80条)とされ、開示がされる場合があります。
4.誤り。このような規定はありません。
5.正しい。「保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。」(個人情報保護法87条)とされ、条文の通りです。
個人情報の保護に関する法律の条文をしっかり押さえていれば何とか正解できる問題と考えます。
間違いです。
個人情報の保護に関する法律第100条により、「当該利用停止請求に理由があると認めるとき」でなければ、利用停止できません。
無条件で利用停止が決定されるわけではありません。
間違いです。
「不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意」は規定されておりません。
間違いです。
個人情報の保護に関する法律第80条より、「行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。」とあり、一切認められないということはありません。
間違いです。
個人情報の保護に関する法律には、当該状況において「聴聞の機会を付与」なる規定はありません。
正しいです。
個人情報の保護に関する法律第87条「保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。(後略)」によります。
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