行政書士の過去問
令和3年度
一般知識等 問56
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問題
行政書士試験 令和3年度 一般知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
国土交通省自動車局による自動運転ガイドラインに定められた車両の自動運転化の水準(レベル)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- レベル1は、縦方向か横方向か、いずれかの車両運動制御に限定された機能についてシステムが運転支援を行い、安全運転については運転者が主体となる。
- レベル2は、縦方向・横方向、両方の方向の車両運動制御について自動運転機能を有するが、安全運転については運転者が主体となる。
- レベル3は、全ての方向の車両運動制御について自動運転機能を有し、人の介入を排除し、安全運転についてもシステム側が完全に主体となる。
- レベル4は、限られた領域で無人自動運転を実施し、システム側が安全運転主体となる。
- レベル5は、自動運転に関わるシステムが全ての運転タスクを実施し、システム側が安全運転主体となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
自動運転レベルの定義を知らないと回答確定が難しいと思われます。
そのような問題でも如何に正解を類推するかですが、文章をよく読んで、違和感のある肢をあぶりだすしかありません。
JAFの説明によると、「システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかを部分的に行う。運転操作の主体はドライバー。」とあり、この内容と矛盾しません。
JAFの説明によると、「システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を部分的に行う。運転操作の主体はドライバー。」とあり、この内容と矛盾しません。
JAFの説明によると、「決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。ただし運転自動化システム作動中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻れなければならない。運転操作の主体はドライバー。」とあります。「人の介入を排除」という表現が、定義と乖離しており、誤りです。
JAFの説明によると、「決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。運転操作はシステム側。」とあり、この内容と矛盾しません。
JAFの説明によると、「条件なく、全ての運転操作を自動化。運転操作はシステム側。」とあり、この内容と矛盾しません。
出典:https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-construction/subcategory-structure/faq083
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02
各レベルは以下のように定義されています。
(出典:https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-construction/subcategory-structure/faq083 JAF)
レベル1・・・「システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかを部分的に行う。」
レベル2・・・「システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を部分的に行う。」
レベル3・・・「決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。ただし運転自動化システム作動中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻れなければならない。」
レベル4・・・「決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。」
レベル5・・・「条件なく、全ての運転操作を自動化。」
選択肢3番は「安全運転についても完全にシステム側が主体となる」との部分が明らかに異なるため、誤りとなります。
よって、正解は3番。
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03
この問題のポイントは国土交通省自動車局による自動運転ガイドラインに定められた車両の自動運転化の水準(レベル)に関する知識です。
まずレベル1はシステムがアクセル・ブレーキー操作又はハンドル操作のどちらかを部分的に行い、運転操作の主体はドライバーです。
レベル2はシステムがアクセル・ブレーキー操作又はハンドル操作の両方を部分的に行い、運転操作の主体はドライバーです。
レベル3は決められた条件下で全ての運転操作を自動化できますが、運転自動化作業中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻らなければなりません。
また、運転操作の主体はシステムですがシステム非作動の場合はドライバーです。
レベル4は決められた条件下で全ての運転操作を自動化でき、運転操作の主体はシステムです。
最後にレベル5は条件なく、全てのシステムを自動化でき、運転操作の主体はシステムです。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、レベル1はシステムがアクセル・ブレーキー操作又はハンドル操作のどちらかを部分的に行い、運転操作の主体はドライバーです。
よって、レベル1は、縦方向かハ横方向か、いずれかの車両運動制御に限定された機能についてシステムが運転支援を行い、安全運転については運転者が主体となるとなります。
解説の冒頭より、レベル2はシステムがアクセル・ブレーキー操作又はハンドル操作の両方を部分的に行い、運転操作の主体はドライバーです。
よって、レベル2は、縦方向・横方向、両方の方向の車両運動制御について自動運転機能を有するが、安全運転については運転者が主体となるとなります。
解説の冒頭より、レベル3は決められた条件下で全ての運転操作を自動化できますが、運転自動化作業中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻らなければなりません。
よって、レベル3は、全ての方向の車両運動制御について自動運転機能を有し、人の介入もあるが、安全運転についてもシステム側が完全に主体となるとなります。
解説の冒頭より、レベル4は決められた条件下で全ての運転操作を自動化でき、運転操作の主体はシステムです。
よって、レベル4は、限られた領域で無人自動運転を実施し、システム側が安全運転主体となるとなります。
解説の冒頭より、レベル5は条件なく、全てのシステムを自動化でき、運転操作の主体はシステムです。
よって、レベル5は、自動運転に関わるシステムが全ての運転タスクを実施し、システム側が安全運転主体となるとなります。
この問題のように各省のガイドラインから問題が出てくることがあるので、各省のホームページも目を通すようにした方が良いかと考えられます。
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