問題
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する( ア )の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該( ア )の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の( イ )であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の( ウ )を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、( エ )に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。( エ )は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、( ア )の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された( ウ )と異なる( ウ )を主張することもできる。