行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問42_3
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問42_3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する( ア )の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該( ア )の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の( イ )であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の( ウ )を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、( エ )に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。( エ )は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、( ア )の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された( ウ )と異なる( ウ )を主張することもできる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する( ア )の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該( ア )の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の( イ )であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の( ウ )を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、( エ )に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。( エ )は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、( ア )の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された( ウ )と異なる( ウ )を主張することもできる。
- 届出に対する処分
- 個人情報保護委員会
- 情報公開・個人情報保護審査会
- 裁量処分
- 公文書
- 理由
- 行政情報
- 行政不服審査会
- 解釈基準
- 不利益処分
- 申請に対する処分
- 裁量基準
- 国地方係争処理委員会
- 行政文書ファイル
- 審査基準
- 公情報
- 授益的処分
- 処分基準
- 行政文書
- 情報公開委員会
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この過去問の解説 (3件)
01
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は2001年に施行され通称「情報公開法」と呼ばれています。行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。ア~エには以下の語句が入ります。
ア:行政文書 イ:申請に対する処分 ウ:理由 エ:情報公開・個人情報保護審査会
つまり、ウには「理由」が該当します。
正しいです(ウに該当)
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(行政手続法8条1項)。
行政文書の開示・不開示決定は行政手続法上の「申請に対する処分」に該当するため、拒否処分をする際には同様に理由の提示が必要になります。
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02
この問題のポイントは、行政手続法第8条1項の理解です。
これは行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りるとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないとされています。
また、不開示決定は申請により求められた許認可等を拒否する処分に該当します。
よって、ウには理由が該当します。
この問題のように、複数の法が絡んだ総合問題も出題されることがあるので、過去問と六法で法理解を深めていく必要があると考えられます。
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03
行政機関情報公開法の目的は、同法第1条「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の適格な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする」と定められています。
誤り
届出は、行政手続法37条:届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたものとする」としています。
誤り
個人情報保護委員会とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取り扱いの確保を図ることを任務とする独立性の高い機関です。
誤り
情報公開・個人情報保護審査会とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条「次に掲げる法律の期手による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会を置く」と定められています。
誤り
裁量処分とは、行政行為には羈束行為以外に、当該行政庁に自由な裁量が認められている場合があり、その裁量基準により処分が行われることをいいます。
誤り
公文書とは、公的機関が発行する書類をいいます。
正しい
行政手続法第8条に「行政庁は、申請により求められた許認可などを拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない」とありますので、開示請求者に対し不開示決定の理由を示さなければなりません。
誤り
行政情報とは、行政機関が行政活動で収集・利用し記録された情報をいいます。
誤り
行政不服審査会とは、行政不服審査法第67条により総務省に設置され、調査権限について同法第74条に「審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる」と定められています。
審理手続きの際、審査庁は同会に諮問しなければなりません。
誤り
解釈基準とは、抽象的な法律の意味を具体的に明らかにする基準をいいます。
誤り
不利益処分とは、行政手続法第2条4項には、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」と定められています。
申請に対する処分との異同がよく出題されています。
誤り
申請に対する処分とは、行政手続法第2条3項には、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう」と定められています。
行政庁の法的義務と努力義務の区別がよく出題されています。
誤り
裁量基準とは、行政庁の自由裁量を行使するための基準をいいます。
誤り
国地方係争処理委員会は、総務省に置かれ、地方自治法第250条の13には「普通地方公共団体の長その他執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行った国の行政庁を相手方として、文書で審査の申し出をすることができる」と定められています。
誤り
公文書管理法第7条には、「行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することがてきとうであると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物にまとめなければならない」と定められています。
この一の集合物を行政文書ファイルといいます。
誤り
審査基準とは、行政手続法第5条には、「行政庁は審査基準を定めるにあたっては許認可等の性質に照らしできる限り具体的なものとしなければならない」と定めています。
申請に対する処分の諾否の応答を行う基準となるからです。
誤り
授益的処分とは、国民に利益を与える処分で、申請に対する処分などが考えられます。
誤り
処分基準とは、行政手続法第12条には、「行政庁は処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない」と定められています。
不利益処分にするかどうか判断する基準となります。
誤り
行政文書とは、公文書管理法第2条4項には、「この法律において行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう」とあります。
行政機関情報公開法は、行政文書開示に係る2001年に施行された比較的新しい法律です。
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