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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問25

問題

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空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。
   2 .
いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。
   3 .
いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。
   4 .
いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。
   5 .
いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問25 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは最判昭53.12.8、最大判昭56.12.16、最判平元.2.17、最判平4.7.1、最判平28.12.8の理解です。

以下にこれらの判例をまとめます。

・最判昭53.12.8

この判例の争点は全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象となるかどうかです。

結果として、ならないとされ、理由はこの認可は運輸大臣が建設公団に対して、作成した工事実施計画の整備計画との整合性を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべき ものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによつて直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないからとされています。

・最大判昭56.12.16

この判例の争点は民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは適法かどうかです。

結果として、不適法であるとされ、理由として航空機の発する騒音等により身体的・精神的被害、生 活妨害等の損害を被つているとし人格権又は環境権に基づく妨害排除又は妨害予防 の民事上の請求として一定の時間帯につき本件空港を航空機の離着陸に使用させる ことの差止めを請求する部分は、その実質において、公権力の行使に関する不服を内容とし、結局において運輸大臣の有する行政権限の発動、行使の義務づけを訴求 するものにほかならないから、民事裁判事項には属しないものであり、また、本件 空港に離着陸する航空機の騒音等のもたらす被害対策としてはいくつかの方法があって、そのいずれを採択し実施するかは運輸大臣の裁量に委ねられている事項であるにもかかわらず、そのうちの一方法にすぎない一定の時間帯における空港の供用 停止という特定の行政権限の行使を求めるものである点において、行政庁の行使す べき第一次的判断権を侵犯し、三権分立の原則に反するものというべきであるからとされております。

・最判平元.2.17

この判例の争点は定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が周辺住民にあるかどうかです。

結果として、あるとされ、理由としては新たに付与された定期航空運送 事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住していて、当該免許に係る事業が行 われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の 離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の 騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを 求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有 すると解するのが相当であるからとされています。

・最判平4.7.1

この判例の争点は新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性です。

結果として合憲とされ、理由は新空港の設置、管理等の安全を確保するという国家的、社会経済的、 公益的、人道的見地からの極めて強い要請に基づき、高度かつ緊急の必要性の下に 発せられるものであるから、右工作物使用禁止命令によってもたらされる居住の制 限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるといわなければならないからです。

・最判平28.12.8

周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点です。

結果として、提起できるとされ、理由として、,①上記住民は,当該飛行場周辺の「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」4条所定の第一種区域内に居住し,当該飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により,睡眠妨害,聴取妨害及び精神的作業の妨害や不快感等を始めとする精神的苦痛を反復継続的に受けており,その程度は軽視し難いこと,②このような被害の発生に自衛隊の使用する航空機の運航が一定程度寄与していること,③上記騒音は,当該飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり,上記被害もそれに応じてその都度発生し,これを反復継続的に受けることにより蓄積していくおそれのあるものであることなど判示の事情の下においては,当該飛行場における自衛隊の使用する航空機の運航の内容,性質を勘案しても,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるからです。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。

解説の冒頭より、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が飛行場周辺住民に航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるから、原告適格があるとされています。

よって、いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとして、原告適格は認められるとされたとなります。

選択肢2. いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。

解説の冒頭より、民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは不適法であるとされています。

よって、いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは不適法であるとされたとなります。

選択肢3. いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。

解説の冒頭より、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟は提起できるとされています。

よって、いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされたとなります。

選択肢4. いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。

解説の冒頭より、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)は合憲とされています。

よって、いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶが、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反しないとされたとなります。

選択肢5. いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。

解説の冒頭より、全国新幹線鉄道整備法に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象とならないとされています。

よって、いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められないとされたとなります。

まとめ

この問題で出てくる判例は、度々行政書士試験に出てくるので、今回の判例をもう一度見直してみた方が良いでしょう。

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