問題
(注)*1 公文書等の管理に関する法律
*2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
この問題のポイントは、行政手続法第3条3項、行政不服審査法第81条2項、公文書管理法34条、行政機関情報公開法25条の理解です。
まず行政手続法第3条3項は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しないとされています。
行政不服審査法第81条2項は地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができるとされています。
公文書管理法34条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとなります。
行政機関情報公開法25条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)は行政手続法は適用されないとされています。
よって、行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されないと定めているとなります。
解説の冒頭より、行政不服審査法第81条2項は地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができるとされています。
よって、行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めていないとなります。
解説の冒頭より、公文書管理法34条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとなります。
よって、公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしていないとなります。
行政代執行法には、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないという条文はありません。
解説の冒頭より、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとされています。
よって、行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めているとなります。
この問題のように条文知識を問う問題は行政書士試験に必ず出るので、条文素読をやった方が良いでしょう。