行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。
(注)*1 公文書等の管理に関する法律
*2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(注)*1 公文書等の管理に関する法律
*2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- 行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
- 行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
- 公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
- 行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
- 行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、行政手続法第3条3項、行政不服審査法第81条2項、公文書管理法34条、行政機関情報公開法25条の理解です。
まず行政手続法第3条3項は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しないとされています。
行政不服審査法第81条2項は地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができるとされています。
公文書管理法34条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとなります。
行政機関情報公開法25条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)は行政手続法は適用されないとされています。
よって、行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されないと定めているとなります。
解説の冒頭より、行政不服審査法第81条2項は地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができるとされています。
よって、行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めていないとなります。
解説の冒頭より、公文書管理法34条は地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとなります。
よって、公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしていないとなります。
行政代執行法には、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないという条文はありません。
解説の冒頭より、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとされています。
よって、行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めているとなります。
この問題のように条文知識を問う問題は行政書士試験に必ず出るので、条文素読をやった方が良いでしょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
地方公共団体に対する法律の適用に関する出題です。
行政手続法3条3項により、「一定の規定に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(一定の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、一定の規定は、適用しない。」とされ、同法46条により、「地方公共団体は、3条3項において一定の規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされます。
つまり、「適用される」という部分が、妥当ではありません。
行政不服審査法81条1項により、「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。」とされ、同条2項により、「前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。」とされます。
つまり、「それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならない」という部分が、妥当ではありません。
公文書等の管理に関する法律34条により、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とされます。
つまり、「地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている」という部分が、妥当ではありません。
行政代執行法1条により、「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」とされ、同法2条により、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」とされます。
つまり、「条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている」という部分が、妥当ではありません。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律25条により、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とされるので、妥当です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
地方公共団体の機関がする処分などの行為についての出題です。
誤りです。
行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについては、行政手続法が適用されないと定めています(行政手続法3条3項)。よって、妥当ではありません。
誤りです。
地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関((不服審査機関)を置くこととすることができます(行政不服審査法81条2項)。地方公共団体は、常設の不服審査機関を置かず、事件ごとに臨時の不服審査機関を置くようにできます。不服審査とは、例えば、〇〇市行政不服審査会と呼ばれるものです。
誤りです。
地方公共団体は、公文書管理法の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければなりません(公文書管理法34条)。また、地方公共団体は、情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければなりません(行政機関情報公開法25条)。つまり、地方公共団体が保有する公文書の管理も公開も、努力義務であり、条例で定める必要はありません。本肢は「条例を定めなければならない」となっているので妥当ではありません。
誤りです。
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、行政代執行法の定めるところによります(行政代執行法1条)。よって、「条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならない」とはしていません。条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しても、別に法律で定めるか、もしくは、行政代執行法で定めます。
妥当です。
選択肢3でも解説した通り、地方公共団体は、情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければなりません(行政機関情報公開法25条)。よって、本肢は努力義務となっており、妥当です。
出題率の高い分野ですのでしっかり押さえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和5年度問題一覧
次の問題(問27)へ