行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問27
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、民法166条1項1号と2号、166条2項、167条、724条及び724条の2の理解です。
まず民法166条1項1号と2号は、債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
とされています。
民法166条2項は債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。
民法167条は人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とするとされています。
最後に民法724条は不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
とされており、
民法724条の2は人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とするとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないときは、債権は時効により消滅します。
よって、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅するとなります。
解説の冒頭より、権利を行使することができる時から十年間行使しないときに不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は時効により消滅するとされています。
よって、不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅するとなります。
解説の冒頭より、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とするとされています。
よって、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅するとなります。
解説の冒頭より、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とするとされています。
よって、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するとなります。
解説の冒頭より、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。
よって、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅するとなります。
この問題のように、時効に関する問題は行政書士試験に度々出てくるので、今回の消滅時効だけでなく、取得時効も復習した方が良いでしょう。
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