行政書士 過去問
令和6年度
問2 (法令等 問2)
問題文
訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問2(法令等 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
- 刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
- 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
- 民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
- 刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
訴訟の手続
主に刑事訴訟法・民事訴訟法からの問題です。
しかし刑事訴訟法・民事訴訟法の規定は憲法上の裁判を受ける権利や裁判の公開といった人権・手続保障を具体化したものでもあります。
憲法上の保障をまず学んでおきましょう。
〇
「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」(釈明権 民事訴訟法149条1項)
〇
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」(起訴便宜主義 刑事訴訟法248条)
×
憲法上の公開裁判の規定(憲法82条)は「裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件」に適用されます。(最判平10.12.1)
非訟事件手続(家事審判や商業手形の除権決定、裁判官の分限裁判等)には適用されません。
〇
「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」(自由心証主義 民事訴訟法247条)
〇
「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」
(起訴状一本主義 刑事訴訟法256条6項)
なお、刑事訴訟を提起(公訴提起)できるのは原則として検察官のみとなります。(起訴独占主義 刑事訴訟法247条)
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