行政書士 過去問
令和6年度
問10 (法令等 問10)
問題文
行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問10(法令等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 特定の事業者の個室付浴場営業を阻止する目的で町が行った児童福祉法に基づく児童福祉施設の認可申請に対し、県知事が行った認可処分は、仮にそれが営業の阻止を主たる目的としてなされたものであったとしても、当該処分の根拠法令たる児童福祉法所定の要件を満たすものであれば、当該認可処分を違法ということはできないから、当該個室付浴場営業は当然に違法となる。
- 特定の事業者の廃棄物処理施設設置計画を知った上で定められた町の水道水源保護条例に基づき、当該事業者に対して規制対象事業場を認定する処分を行うに際しては、町は、事業者の立場を踏まえて十分な協議を尽くす等、その地位を不当に害することのないよう配慮すべきであるが、このような配慮要請は明文上の義務ではない以上、認定処分の違法の理由とはならない。
- 法の一般原則である信義則の法理は、行政法関係においても一般に適用されるものであるとはいえ、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により当該課税処分を違法なものとして取り消すことは、争われた事案の個別の状況や特段の事情の有無にかかわらず、租税法律主義に反するものとして認められない。
- 地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、当該施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることは当然であるが、当該地方公共団体の勧告ないし勧誘に動機付けられて施策の継続を前提とした活動に入った者が社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合において、地方公共団体が当該損害を補償するなどの措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる。
- 国の通達に基づいて、地方公共団体が被爆者援護法*等に基づく健康管理手当の支給を打ち切った後、当該通達が法律の解釈を誤ったものであるとして廃止された場合であっても、行政機関は通達に従い法律を執行する義務があることからすれば、廃止前の通達に基づいて打ち切られていた手当の支払いを求める訴訟において、地方公共団体が消滅時効を主張することは信義則に反しない。(注)*原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
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この過去問の解説 (1件)
01
行政法に関しての最高裁判所判例
判例を個別に把握していないと分からない問題です。
しかし重要なものばかりなので把握していないものはこれを機に押さえておきましょう。
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児童遊園の一定範囲での風俗営業が風俗営業等取締法に違反するとして経営者が刑事起訴された事件(余目町個室付浴場事件)において、前提となる児童遊園設置認可処分が専ら風俗営業の阻止を目的としていたことの違法性が争われました。
最高裁判所は「営業の規制を主たる動機、目的とするa町のb児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しない」として、児童遊園設置認可処分の違法性が認められ個室付浴場営業は違法ではないとの判断をしました。(最判昭53.6.16)
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「上告人の立場を踏まえて,上告人と十分な協議を尽くし,上告人に対して地下水使用量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし,上告人の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があったものというべきであって,本件処分がそのような義務に違反してされたものである場合には,本件処分は違法となるといわざるを得ない。」(最判平16.12.24)
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「課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。」(最判昭62.10.30)
上記のような特段の事情があれば信義則の適用も認められます。
〇
行政計画の変更は政治的な問題であり、地方公共団体の長が選挙で交代しその政策が変わった場合は新たな長は前の長の決定した施策には拘束されません。
しかしそれにより工場誘致を受けていた民間事業者が損害を被った事件で判例(最判昭56.1.27)は、
「社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない」
として地方公共団体の損害賠償責任を認めました。
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「上告人が消滅時効を主張して未支給の本件健康管理手当の支給義務を免れようとすることは,違法な通達を定めて受給権者の権利行使を困難にしていた国から事務の委任を受け,又は事務を受託し,自らも上記通達に従い違法な事務処理をしていた普通地方公共団体ないしその機関自身が,受給権者によるその権利の不行使を理由として支払義務を免れようとするに等しいものといわざるを得ない。」
「消滅時効の主張は,402号通達が発出されているにもかかわらず,当該被爆者については同通達に基づく失権の取扱いに対し訴訟を提起するなどして自己の権利を行使することが合理的に期待できる事情があったなどの特段の事情のない限り,信義則に反し許されないものと解するのが相当である。」(最判平19.2.6)
本問は私法の一般原則である信義則(信義衡平の原則)や権利濫用の禁止が国民と行政機関との間に適用されるかが論点となっています。
いずれも重要判例なので一読される事をお勧めします。
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