行政書士 過去問
令和6年度
問9 (法令等 問9)
問題文
行政立法に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問9(法令等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
行政立法に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 行政手続法が定める意見公募手続の対象となるのは、法規命令のみであり、行政規則はその対象とはされていない。
- 法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律による委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。
- 法律による委任の範囲を逸脱して定められた委任命令は違法となるが、権限を有する機関が取り消すまでは有効なものとして取り扱われる。
- 通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、当該通達に対して取消訴訟を提起することができる。
- 行政手続法が適用される不利益処分の処分基準において、過去に処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定が加重される旨の定めがある場合には、当該処分基準の定めに反する後行の処分は当然に無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
行政立法
行政機関が規範を定立する行為についての問題です。
×
「命令等」とは内閣又は行政機関が定める
・法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則
・審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
・処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)
・行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項)
をいいます。(行政手続法2条8号)
〇
法律による個別具体的な委任があれば政令に罰則を設けることができます。
×
委任命令を定める行為は処分ではないため公定力は働きません。
法律の委任の範囲を超えた委任命令は当然無効となります。
×
通達は行政内部の規範であって国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に影響を及ぼすものではありません。
したがって取消訴訟の対象ではありません。(最判昭43.12.24)
×
判例(最判平27.3.3)は、
「裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から,当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り,そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され,この意味において,当該行政庁の後行の処分における裁量権は当該処分基準に従って行使されるべき」
したがって後行処分が当然無効になるとはしていません。
行政立法行為は原則は取消訴訟の対象にはなりません。(水道料金を改定する条例の制定行為 最判平18.7.14)
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