行政書士 過去問
令和6年度
問8 (法令等 問8)

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問題

行政書士試験 令和6年度 問8(法令等 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  • 処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消しは、行政事件訴訟法上の取消訴訟における判決のほか、行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決または決定によってのみすることができる。
  • 金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前に当該処分が取り消されていなければならない。
  • 処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟としては、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。
  • 処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。
  • 瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

行政行為の取消し・無効等について

行政行為の効力を争う争訟形態としては、

・抗告訴訟(行政事件訴訟法)

・審査請求(行政不服審査法)

が代表的ですが、他の救済手段としては国家賠償を求めたりすることも考えられます。

選択肢1. 処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消しは、行政事件訴訟法上の取消訴訟における判決のほか、行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決または決定によってのみすることができる。

×

処分に瑕疵がある場合の取消しは取消訴訟・審査請求のほか、処分庁が自ら職権で取り消すことができます。

 

選択肢2. 金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前に当該処分が取り消されていなければならない。

×

一度なされた処分は重大かつ明白な違法がない限り一応は有効となります。(公定力)

しかし、国家賠償を請求するために公定力を取消訴訟等で除去する必要はありません。

選択肢3. 処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟としては、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。

×

取消訴訟では出訴期間が経過した後には国民の側から「処分の取消し」を争うことはできません。(不可争力)

しかし、瑕疵が重大かつ明白であれば「無効」となりいつでも争うことができます。

そして無効等確認の訴えには補充性要件があり、「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる」(行政事件訴訟法36条)とあります。

つまり当事者訴訟や民事訴訟を提起することができる場合には、そちらで処分の無効を争うことができます。

 

選択肢4. 処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。

×

多重に処分がされる事が予定されている場合に前の処分の効力が後続の処分に影響するときは、後の処分に関する訴訟で前提処分の違法性を争うことができます。(違法性の承継 最判昭25.9.15)

選択肢5. 瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。

判例(最判昭48.4.26)は課税処分の有効性が争われた事例において、「著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効ならしめるものと解するのが相当である。」として

「瑕疵は重大であるが、なお明白であるとはいいえないとして、これを無効でないと即断したのは、課税処分の無効に関する法の解釈適用を誤つたか、または審理不尽、理由不備の違法があるものというべく、論旨はけつきよく理由があり、原判決は破棄を免れない。」

として違法性が著しく重大な場合に明白性の要件なしに課税処分の無効を認めました。

まとめ

処分庁は自ら

・処分に原始的な瑕疵がある場合→職権取消し

・適法に成立した処分がその後の事情の変化や処分の相手方の義務違反により公益上効力を維持すべきでなくなった場合→行政行為の撤回(将来効)  

ができます。

効力を消滅させる手段が抗告訴訟や審査請求だけではない点に注意してください。

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