行政書士 過去問
令和6年度
問7 (法令等 問7)
問題文
国会議員の地位・特権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問7(法令等 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
国会議員の地位・特権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 両議院の議員には国庫から相当額の歳費を受ける権利が保障されており、議員全員を対象とした一律の措置としてであっても、議員の任期の途中に歳費の減額を行うことはできない。
- 両議院の議員は、国会の会期中は、法律の定める場合を除いては逮捕されることがなく、また所属する議院の同意がなければ訴追されない。
- 両議院の議員には、議院で行った演説、討論、表決について免責特権が認められているが、議場外の行為については、議員の職務として行ったものであっても、免責の対象とならない。
- 参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に開催されるものであるが、その際にも、議員に不逮捕特権や免責特権の保障が及ぶ。
- 議院が所属議員に科した懲罰には、議院自律権の趣旨から司法審査は及ばないのが原則であるが、除名に関しては、手続の適正さについて審査が及ぶとするのが最高裁判所の判例である。
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この過去問の解説 (1件)
01
国会議員の地位・特権
憲法49条から51条及びその付属法規に定められています。
×
「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」(憲法49条)
しかし任期の途中に減額できないとはしていません。
※裁判官の報酬は任期中減額できない旨の規定があります。(憲法79条6項)
×
「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」(憲法50条)
しかし例外的に
1.議員の許諾がある場合
2.院外での現行犯の場合
は会期中でも逮捕できます。(国会法33条)
×
憲法51条の「議院で」とは「議事堂内」という限定を意味しません。
広く国会議員としての地位での演説、討論、表決を意味します。
※逆に議事堂内でも国会議員も兼務する国務大臣が内閣としての発言等をした場合は免責されません。
〇
参議院の緊急集会の開催中も会期中と同じく不逮捕特権と免責特権が及びます。
×
所属議員の除名は「議院」の権能です。(憲法58条2項)
そして両議院の権能には「各部門の自律権に関する事項」として司法審査は及びません。
※なお地方議会の議員の除名には司法審査が及ぶ余地があります。
→出席停止には司法審査は及びません。
国会議員の特権については大体は出題パターンが限られています。
過去問をこなして覚えていきましょう。
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