行政書士 過去問
令和6年度
問6 (法令等 問6)
問題文
選挙制度の形成に関する国会の裁量についての次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問6(法令等 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
選挙制度の形成に関する国会の裁量についての次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
- 都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有する単位である以上、参議院の選挙区選出議員に都道府県代表的な意義を付与し、その枠内で投票価値の平等の実現を図ることは、憲法上許容される。
- 小選挙区制は、死票を多く生む可能性があることは否定し難いが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、結局のところ選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法ということができる。
- 同時に行われる二つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、国会が裁量により決定することができる事項であり、衆議院議員選挙で小選挙区選挙と比例代表選挙との重複立候補を認める制度は憲法に違反しない。
- 政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは国会の裁量に属し、名簿登載者個人には投票したいがその属する政党には投票したくないという意思を認めない非拘束名簿式比例代表制もまた同様である。
- 参議院の比例代表選出議員について、政党が優先的に当選者となるべき候補者を定めることができる特定枠制度は、選挙人の総意によって当選人が決定される点で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、憲法に違反しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
国会の選挙制度
国会の選挙については憲法41条以下の規定に基づき公職選挙法その他の法が規定する手続きに則って行います。
そして民意を国会に反映させるため様々な制度が制定されてきました。
×
「議員の国民代表的性格とは、本来的には、両議院の議員は、その選出方法がどのようなものであるかにかかわらず特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであつて、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有するものであるということを意味し・・・」
「事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといつて、これによつて選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触することになるものということもできない。」
↓
参議院議員が都道府県代表だとするのは事実上の効果に過ぎず、参議院議員はあくまで全国民を代表するものです。
〇
小選挙区制は確かに死票を多く生みますが、政権を安定させ二大政党制を促進します。
政権が安定し多党制にならないという点を考えれば合理的な選挙制度といえます。
〇
小選挙区や選挙区選挙と比例代表制の重複立候補は公職選挙法(86条の2、86条の3)で定められています。
憲法で重複立候補について直接定めた規定はありません。
※なお、解禁されたのは平成6年の法改正です。
衆議院が拘束名簿式比例代表制を採るのも、参議院が非拘束名簿式比例代表制をとるのも全て国会が定めた公職選挙法によります。
(公職選挙法86条の2、86条の3)
〇
判例は特定枠選出について合憲の判断を下しました。(最判令2.10.23)
選挙制度と憲法に関する判例の中でも投票価値の平等(議員定数不均衡問題)は重要です。
原則として1票の重さが1:2以上になると一人に複数投票を認めているのと同じになるので憲法44条や14条に反し違憲状態となります。
しかし選挙自体は無効ではなく(事情判決の法理)、合理的期間内に是正されれば合憲となります。
違憲状態とは暫定的には憲法に違反している状態ですが、許容できる範囲で是正がなされれば最終的には合憲の結論が出せる状態で、違憲とは断じていない状態です。
なお、投票価値の平等について争う訴訟は行政事件訴訟法上の民衆訴訟にあたります。
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