行政書士 過去問
令和6年度
問41_1 (法令等 問41_1)
問題文
次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の2分の1と定めていた民法規定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空欄( ア )に当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、( ア )としての( イ )という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく( ウ )を害することになる。( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その( ア )としての( イ )を限定し、( ウ )の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により( エ )なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を( エ )なものとするのが相当であるといえる。
(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>)
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、( ア )としての( イ )という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく( ウ )を害することになる。( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その( ア )としての( イ )を限定し、( ウ )の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により( エ )なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を( エ )なものとするのが相当であるといえる。
(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>)
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問題
行政書士試験 令和6年度 問41_1(法令等 問41_1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の2分の1と定めていた民法規定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空欄( ア )に当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、( ア )としての( イ )という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく( ウ )を害することになる。( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その( ア )としての( イ )を限定し、( ウ )の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により( エ )なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を( エ )なものとするのが相当であるといえる。
(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>)
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、( ア )としての( イ )という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく( ウ )を害することになる。( ウ )は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その( ア )としての( イ )を限定し、( ウ )の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により( エ )なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を( エ )なものとするのが相当であるといえる。
(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>)
- 公権力
- 事実上の拘束性
- 影響力の行使
- 法的安定性
- 衡平
- 暫定的
- 対話
- 先例
- 法令審査
- 確定的
- 具体的
- 家族法秩序
- 終審裁判所
- 既判力
- 司法積極主義
- 遡及的
- 実質的正義
- 蓋然的
- 公益
- 裁量統制
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この過去問の解説 (2件)
01
旧民法900条4号違憲判決
非嫡出児の相続分を嫡出児の相続分の2分の1とする民法900条4号の規定が憲法14条1項(平等権)に反して違憲ではないかが争われた判決(最判平24・9・4)についての問題です。
判例は「父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」として旧民法900条4号に違憲の評価をしました。
なお問題文にそれぞれ入る語句は、
「本件規定は,国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し,相続という日常的な現象を規律する規定であって,平成13年7月から既に約12年もの期間が経過していることからすると,その間に,本件規定の合憲性を前提として,多くの遺産の分割が行われ,更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け,本決定の違憲判断は,長期にわたる社会状況の変化に照らし,本件規定がその合理性を失ったことを理由として,その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず,本決定の違憲判断が,(ア 先例)としての(イ 事実上の拘束性)という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し,いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは,著しく(ウ 法的安定性)を害することになる。(ウ 法的安定性)は法に内在する普遍的な要請であり,当裁判所の違憲判断も,その(ア 先例)としての(イ 事実上の拘束性)を限定し,(ウ 法的安定性)の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず,このことは,裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。
以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により(エ 確定的)なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を(エ 確定的)なものとするのが相当であるといえる。」となります。
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アに入る語句は 「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
〇
アに入る語句は「先例」が正答となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
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アに入る語句は「先例」となります。
判例の文章の中の細かい文言を一つ一つ覚えるのは大変なので、もし間違っていても気に病む必要はありません。
違憲の判断を下した判例については時間に余裕があれば一読しておく事をお勧めします。
違憲の判断を下した判決の例
・尊属殺重罰規定違憲判決(最判昭48・4・4)
・再婚禁止期間違憲判決(最判平27・12・16)
・衆議院議員定数不均衡違憲判決(最判昭51・4・14)
などがあります。
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02
本問は、
旧民法第900条第4号ただし書前段の「但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という規定が、平成13年7月の時点で違憲であったこと、
及び、
本件決定は、平成13年7月から本件決定までの間に同条同号但し書前段を前提として行われ、既に確定した他の遺産分割等には影響しないこと
を示した最大決平成25年9月4日(裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan)を題材としたものです。
全体をざっくり要約すると、
本件事案から本件決定までの間に約12年も経過していることから、その間に本件決定が違憲無効とした規定を前提とした多くの遺産分割が確定し、さらにそれに続く法律関係が生じているところ、本件決定の効力が、これらの遺産分割の効力に影響すると解するのは不相当であるが、現在協議中で未確定の事案については、本件決定が違憲無効とした規定の適用を排除するのが相当である。
という旨の内容です。
選択肢がたくさんありますが、ほとんど無関係なのは一瞥して判ります。それほど紛らわしいものはないので、読み間違えなければ問題はないでしょう。半分は、国語の問題です。
さてまず、
「本決定の違憲判断が、〔ア〕としての〔イ〕という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響」という記述は、判例が他の事案に影響を及ぼすという話をしていることが判ります。
すると、選択肢の中で他の事案との関係にかかわる言葉は「先例」です。
そして、「〔ア〕としての〔イ〕」という言い方から、「先例」としての判例は法源ではなく、その拘束性は法律上のものではなく事実上のものに過ぎないとする説との関係で、「事実上の拘束性」もかかわります。
そこで〔ア〕と〔イ〕の文章を考えると、「先例としての事実上の拘束性」が文章として意味が通ります。
「事実上の拘束性としての先例」では日本語がおかしいです。
拘束性としての先例?なんですかそれは?と感じないとすると日本語センスを磨く必要があります。「事実上の拘束性がある先例」とか「事実上の拘束としての先例」とかなら意味が通じます。
よって、〔ア〕には「先例」が、〔イ〕には「事実上の拘束性」が入ります。
次に、
「解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく〔ウ〕を害することになる」
という記述ですが、これは法律論、特に判例ではお約束と言っていいくらい常識的な話です。
既に解決した事案に効果が及ぶとすれば、当然、「やり直し」という話になるわけです。言ってしまえば、ちゃぶ台返しになるということです。これは、間違いなく「法的安定性」の話です。
よって、〔ウ〕には「法的安定性」が入ります。
ちなみに、最高裁の裁判の特徴として基本的に法的安定性(予測可能性、取引きの安全なども究極的には法的安定性の問題です)を相当重視することが多いことは知っておいて損はないでしょう。
これは簡単に言うと、「既に効力を生じているものはできるだけ有効のままに」「他の類似事案でも判断が同じになるように」「効力が変更されるなど予測不能な事態により取引をはじめ法律行為が安心してできないなどということのないように」ということを重視しているということです。
この視点で判例を読むと、結構腑に落ちることが多いです。
さらに、
「〔法的安定性〕は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その〔先例〕としての〔事実上の拘束性〕を限定し、〔法的安定性〕の確保との調和を図る」
という文もきちんと意味が通じます。
最後に、
「既に関係者間において裁判、合意等により〔エ〕なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆す」という記述は、「やり直し」は認めるべきでないということですが、それはあくまでも、「済んだこと」だからです。つまり、〔エ〕に入るのは、「既に終わった」という意味の言葉のはずです。
よって、〔エ〕には「確定的」が入ります。
「関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を〔確定的〕なものとするのが相当」
の方も意味が通じます。
以上、正解は〔ア〕先例〔イ〕事実上の拘束性〔ウ〕法的安定性〔エ〕確定的となります。
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