行政書士 過去問
令和6年度
問40 (法令等 問40)
問題文
会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めがないものとする。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問40(法令等 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めがないものとする。
- 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
- 会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
- 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
- 6か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
- 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を被告とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
会社訴訟
会社に関する訴えの各要件・効果についての問題です。
提訴要件や提訴期間について押さえておきましょう。
×
決議の内容が法令に違反する場合は「株主総会決議の無効確認の訴え」を提起します。(会社法830条2項)
そして無効確認の訴えに出訴期間の制限はありません。
※決議の内容が定款に違反する場合もしくは招集・決議の方法が法令に違反もしくは著しく不公平な場合、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた場合は「株主総会決議の取消しの訴え」を提起します。
こちらは決議の日から3か月の期間制限があります。(会社法831条1項)
〇
会社の設立無効の訴えは成立の日から2年間の出訴期間制限があります。(会社法828条1項1号)
〇
新株発行無効の認容判決がされた場合、その判決の効果は将来に向かってのみ生じます。(会社法839条)
〇
公開会社の場合、役員の責任追及の訴えの提起には6か月の株式保有期間の制限があります。(会社法847条1項)
〇
株式会社の役員の解任の訴えにおいては当該株式会社及び当該解任を請求された役員を被告とします。(会社法855条 固有必要的共同訴訟)
出訴期間や被告となるもの、原告について保有期間・保有割合が限定されている場合を整理して学習しましょう。
取消しの訴えでも持分会社の設立の取消しの訴えや無効の訴えには遡及効がなく将来効となります。その他の取消しの訴えには遡及効があります。
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