行政書士 過去問
令和6年度
問39 (法令等 問39)
問題文
株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
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問題
行政書士試験 令和6年度 問39(法令等 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
- 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
- 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
- 株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
- 株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
株式交換
株式交換とは既存の会社同士を完全親子会社の関係にする組織再編制度になります。
完全親会社が完全子会社の株主に金銭等の財産を給付し、完全子会社の株式を取得する制度になります。
×
株式交換完全親会社には株式会社または合同会社がなることができます。(会社法768条~771条)
※株式移転完全親会社は株式会社しかなることができない点に注意してください。
×
株式交換は既存の会社同士を完全親子会社の関係にする組織再編形態なので、完全子会社の株式の一部しか取得しないことは原則できません。
「株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。」 (会社法2条31号)
〇
株式交換完全子会社の株主に金銭を交付することも可能です。この場合その旨を株式交換契約に定めます。(会社法768条2項 770条3項)
×
完全親会社の反対株主も株式買取請求をすることができます。(会社法797条1項)
(※簡易株式交換・略式株式交換の場合を除く)
×
完全子会社の株式交換契約新株予約権が付された新株予約権付社債の社債権者は異議を述べることができます。(会社法789条1項3号)
会社法上の組織再編は手続きが細かく中々に煩雑な面がありますが、個別に整理して学習していきましょう。
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