医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問26

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険制度について、適切なものを次の中から選びなさい。
  • 国民皆保険制度により生活保護の受給者を含む、全ての人が公的医療保険に入らなければならない。
  • 医療費の自己負担割合は6歳(義務教育就学前)未満の者、70歳未満の者ともに3割である。
  • 後期高齢者医療は被保険者が満70歳から適用される。
  • 70歳~74歳の現役並み所得者の自己負担割合は3割である。
  • 臨床試験など、保険適用外の治療と保険適用の治療を併せて受けることができる制度を混合診療という。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4番です。

1.国民皆保険制度では、生活保護の受給者等を除いて全ての人に公的医療保険の加入義務があります。

2.医療費の自己負担割合は6歳(義務教育就学前)未満の者は2割、70歳未満の者は3割です。

3.後期高齢者医療は被保険者が寝たきり等の場合を除き満75歳から開始されます。

4.70歳~74歳の現役並み所得者の自己負担割合は3割、75歳以上の高齢者も現役並み所得者は3割です。

5.保険適用外の治療と保険適用の治療を併せて受けることができる制度のことを選定療養といいます。

参考になった数7

02

この問題では医療保険制度の概要として、医療保険の加入、保険の給付割合・自己負担割合の把握が求められています。基本的なことです。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 国民皆保険制度により生活保護の受給者を含む、全ての人が公的医療保険に入らなければならない。

誤りです。

全ての国民が何らかの医療保険に加入していることを国民皆保険制度といいますが、

生活保護受給者は除かれます。

選択肢2. 医療費の自己負担割合は6歳(義務教育就学前)未満の者、70歳未満の者ともに3割である。

誤りです。

未就学児の自己負担割合は2割です。

選択肢3. 後期高齢者医療は被保険者が満70歳から適用される。

誤りです。

後期高齢者医療は、原則、満75歳以上が対象です。

選択肢4. 70歳~74歳の現役並み所得者の自己負担割合は3割である。

正しいです。

選択肢5. 臨床試験など、保険適用外の治療と保険適用の治療を併せて受けることができる制度を混合診療という。

誤りです。

保険外併用です。このとき給付されるものが「保険外併用療養費」です。

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03

医療事務員として勤務を行うためには、医療保険制度は正しく理解しておく必要があります。

保険の種類・年齢・負担割合をきちんと把握し、収入によっても負担割合や限度額が変わりますので注意して確認をしていきましょう。

選択肢1. 国民皆保険制度により生活保護の受給者を含む、全ての人が公的医療保険に入らなければならない。

誤りです。国民皆保険制度とは、すべての国民が平等な医療を受けられるようにするための制度となっています。ただし、生活保護受給者の医療費は医療扶助で負担されることとなっているため、生活保護受給者は公的医療保険には入りません

選択肢2. 医療費の自己負担割合は6歳(義務教育就学前)未満の者、70歳未満の者ともに3割である。

誤りです。70歳未満の者の自己負担割合は3割負担で正しいですが、6歳(義務教育就学前)未満の者は2割負担となります。

選択肢3. 後期高齢者医療は被保険者が満70歳から適用される。

誤りです。70歳~74歳は前期高齢者に該当し、後期高齢者医療制度の対象者は75歳以上となります。

選択肢4. 70歳~74歳の現役並み所得者の自己負担割合は3割である。

正しいです。70歳~74歳の現役並み所得者の自己負担割合は3割です。

一般所得者の負担割合は2割です。

選択肢5. 臨床試験など、保険適用外の治療と保険適用の治療を併せて受けることができる制度を混合診療という。

誤りです。混合診療とは、「保険で認められている診療」と「保険で認められていない診療」を併せて行うことで原則禁止されています。この場合は全額自費で診療を行わなければなりません。

臨床試験の場合は評価療養に該当しており、「現在は保険資料ではないが保険導入のための評価を行うためのもの」であり、同時に「保険で認められている診療」と併せて行うことが可能で、このことを「保険外併用療養費」といいます。

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