医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問27

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者医療制度について、誤っているものを次の中から選びなさい。
  • 平成20年に、75歳以上の後期高齢者についての新たな医療制度が確立した。
  • 被保険者は保険料を納付する必要はない。
  • 被保険者証の発行は各都道府県に設置された広域連合が行う。
  • 74歳までに加入していた国民健康保険や社会保険等は脱退して、後期高齢者医療制度に新たに加入する。
  • 一般所得者は、自己負担割合は1割である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

高齢者医療制度は、70歳以上74歳未満の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれています。それぞれ似ているところと違うところがあるので、相違点をしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 平成20年に、75歳以上の後期高齢者についての新たな医療制度が確立した。

正しいです。

後期高齢者医療制度がはじまるまでは「老人保健法」による医療制度でした。

選択肢2. 被保険者は保険料を納付する必要はない。

誤りです。

年金から保険料が天引きされる特別徴収と市町村からの納付書で納める普通徴収によって保険料を納めます。

選択肢3. 被保険者証の発行は各都道府県に設置された広域連合が行う。

正しいです。

広域連合の正式名称は「後期高齢者医療広域連合」です。

選択肢4. 74歳までに加入していた国民健康保険や社会保険等は脱退して、後期高齢者医療制度に新たに加入する。

正しいです。

75歳の誕生日から適応されます。

選択肢5. 一般所得者は、自己負担割合は1割である。

正しいです。

一般の所得者は1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割となっています。

参考になった数9

02

高齢者医療制度は年齢や収入により負担割合や限度額に違いが出てきます。

保険証確認の際にはまず年齢をきちんと把握しておくことが大切です。

また、70歳~74歳の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者では保険者も違うこともポイントです。

選択肢1. 平成20年に、75歳以上の後期高齢者についての新たな医療制度が確立した。

正しいです。後期高齢者医療制度は平成20年4月に施行されました。

選択肢2. 被保険者は保険料を納付する必要はない。

誤りです。後期高齢者医療制度では、すべての被保険者が保険料を負担する必要があります。

選択肢3. 被保険者証の発行は各都道府県に設置された広域連合が行う。

正しいです。都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合では、被保険者の資格管理、医療給付、保険料の管理など後期高齢者医療に関する業務が行われます。

選択肢4. 74歳までに加入していた国民健康保険や社会保険等は脱退して、後期高齢者医療制度に新たに加入する。

正しいです。75歳誕生日当日より後期高齢者医療制度の被保険者となります。74歳まで加入していた国民健康保険や協会けんぽ等の保険は75歳誕生日当日に保険受給資格は喪失となります。

選択肢5. 一般所得者は、自己負担割合は1割である。

正しいです。後期高齢者医療制度での負担割合は、一般所得者は1割負担一定以上所得者は2割負担(令和4年10月1日より施行)、現役並み所得者は3割負担となります。

参考になった数4

03

正解は2番です。

1.平成20年に、75歳以上の後期高齢者について高齢者医療制度が確立しています。

2.財源の1割は被保険者からの保険料の徴収で成り立っています。

3.被保険者証の発行は各都道府県に設置された広域連合が行っています。

4.後期高齢者医療制度は、独立した制度であるため、国民健康保険や社会保険等を脱退して新たに加入することとなります。

5.一般所得者は、自己負担割合は1割、現役並みに所得がある者は3割となります。

参考になった数2