医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問28
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
公費負担医療制度について、適切なものを次の中から選びなさい。
- 精神障害者福祉に関する法律での措置入院の費用は、公費が優先的に使われる。
- 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病に対する医療は、本人かかりつけの医療機関で行う。
- 結核患者の医療は、結核以外の疾病についても全額公費負担で行われる。
- 生活保護法の医療扶助は、他の扶助とともに受けても良い。
- 生活保護法の医療扶助では、医師による医療の要否確認は不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1
措置入院や緊急措置入院でも、健康保険の適用となります。よって、保険優先となります。
2
原子爆弾被爆者援護法の一般疾病に対する医療は、本人のかかりつけの医療機関ではなく、都道府県知事により指定を受けた病院、もしくは診療所で行われます。
3
結核患者の医療は保険が優先となり、感染症対象外となる医療については保険のみで本人負担があり、公費は適用されません。感染症対象となる医療については、保険優先となり本人負担を全体の5%とし、残りを公費が負担します。
4
選択肢文の通りです。
5
生活保護法の医療扶助では、医師による医療要否意見書が必要となります。
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02
公費負担医療には、全額公費となり患者様の窓口払いがない場合や、通常の保険診療の患者様の自己負担にあたる部分が公費負担となり、結果的に窓口払いがない場合、その他、患者負担があるものなどさまざまです。どの公費がどういう支払方法をとるのか、おさえましょう。
誤りです。
医療保険優先で、本人負担額にあたる部分を公費が担当します。
誤りです。
都道府県知事が指定した「被爆者一般疾病医療機関」で行います。
誤りです。
結核以外の疾病については、通常の医療保険と同じ仕組みです。
公費負担にはなりません。
正しいです。
生活保護法には医療扶助の他に「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」があります。必要な扶助を組み合わせて受けられます。
誤りです。
医師による医療要否意見書が必要になります。
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03
正解は4番です。
1.措置入院の費用は、医療保険が優先し、残りが公費負担となります。
2.原子爆弾被爆者援護法では一般疾病に対する医療は、指定の医療機関で行われます。
3.結核患者の医療は、結核以外の疾病については自己負担分があります。
4.生活保護では生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されますので、医療扶助のみという規定はありません。
5.不必要な医療が行われないよう、医師による医療の要否確認と医療要否意見書の提出が必要となります。
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