医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問42

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、誤っているものを選びなさい。
  • 初診料は、初めての来院時および、すべての疾病が治癒し、別の疾病で来院した時にも算定できる。
  • 再診料とは、診療所または一般病床数200床未満の病院で再診した場合に算定できる。
  • 休日加算の対象になる休日は、その病院が定めている休診日、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始である。
  • 時間外加算とは、おおむね8時前と18時以降の診療が対象となり、医療機関の都合で時間外に診療が開始された場合には算定できない。
  • 一般病床数が200床以上の病院では、再診料ではなく外来診療料として算定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3番です。

1.初診料は、初めての来院時だけでなく、以前の疾病が治癒し、別の疾病で来院した時にも算定されます。

2.および5.再診料は病院の規模により分けられており、200床未満の病院または診療所では再診料として、200床以上の病院では外来診療料として算定されます。

3.休日加算の対象になる休日は、日曜、祝日と12/29~1/3と定められており、それ以外の病院の休診日には休日加算は算定できません。

4.時間外加算の対象は8時前と18時以降の診療であり、そのうちの22時~6時は深夜加算となります。病院都合で診療が遅れた場合は算定できません。

参考になった数2

02

正解は3です。

1

選択肢文の通りです。

初診料は、1つでも継続となっている疾病がある場合は、別の疾病で来院しても算定することはできません。

2

選択肢文の通りです。

再診料が算定できるのは、診療所又は一般病床が200床未満の病院です。

200床以上は、再診料ではなく外来診療料で算定します。

3

休日加算は、年末年始(12月29日から1月3日)と日曜・祝日(カレンダーの赤い日)が対象となります。従って、病院が平日を休診日としている場合や夏季休暇は当てはまりません。

4

選択肢文の通りです。

時間外加算は、平日の18時から翌朝8時まで、土曜は正午から翌朝8時まで(どちらも病院をあけている間は算定できません)です。ただし、この間の22時から翌朝6時までは深夜加算となります。

5

選択肢文の通りです。

200床以上の病院には、再診料という算定はなく、外来診療料と初診料が基本診療料となります。

参考になった数1

03

基本診療料のルールに関する問題です。

特に時間外加算や休日加算は、医療機関で標榜されている診療時間によって左右されます。

しっかりとおさえておきましょう。

選択肢1. 初診料は、初めての来院時および、すべての疾病が治癒し、別の疾病で来院した時にも算定できる。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢2. 再診料とは、診療所または一般病床数200床未満の病院で再診した場合に算定できる。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢3. 休日加算の対象になる休日は、その病院が定めている休診日、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始である。

誤りです。

休日加算の対象になるのは、日曜及び祝日、12/29~1/3で診療時間内・深夜を除いた部分です。

病院が定めた休診日や夏季休暇は、休日加算の対象日と重ならなければ、時間外または深夜加算になります。

選択肢4. 時間外加算とは、おおむね8時前と18時以降の診療が対象となり、医療機関の都合で時間外に診療が開始された場合には算定できない。

正しいです。

時間外加算は診療時間内・休日・深夜の対象以外の部分です。

また医療機関の都合で時間外に診療が開始された場合は時間内と同様の算定です。

選択肢5. 一般病床数が200床以上の病院では、再診料ではなく外来診療料として算定される。

正しいです。

文のとおりです。

参考になった数1