医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問43

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 生活習慣病管理料は入院時にも算定できる。
  • 生活習慣病管理料の対象疾患は、高血圧症、脂質異常症、メタボリックシンドロームである。
  • てんかん指導料は初診で訪れた日には算定できない。
  • 特定疾患療養管理料は診療所で225点、100床以上の病院では147点である。
  • 特定疾患療養管理料は初診で訪れた日から算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は「医学管理等」に関する問題です。

「医学管理等」では対象疾患をはじめ、さまざまな算定条件があります。

また、「入院のみ」「外来のみ」のものや重複算定不可のものもあります。

対象、条件に注意しながら問題を解きましょう。

選択肢1. 生活習慣病管理料は入院時にも算定できる。

誤りです。

外来のみです。

選択肢2. 生活習慣病管理料の対象疾患は、高血圧症、脂質異常症、メタボリックシンドロームである。

誤りです。

対象疾患は、高血圧症・脂質異常症・糖尿病です。

選択肢3. てんかん指導料は初診で訪れた日には算定できない。

正しいです。

初診の日に行った指導、初診の日から1月以内、退院の日から1月以内に行った場合は算定できません。

選択肢4. 特定疾患療養管理料は診療所で225点、100床以上の病院では147点である。

誤りです。

診療所は225点、許可病床数100床未満の病院が147点、許可病床数100床以上200床未満の病院が87点です。

選択肢5. 特定疾患療養管理料は初診で訪れた日から算定できる。

誤りです。

初診の日に行った指導、初診の日から1月以内、退院の日から1月以内に行った場合は算定できません。

参考になった数3

02

正解は3番です。

1.生活習慣病管理料は外来時にのみ算定できます。

2.生活習慣病管理料の対象疾患は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病です。

3. および5. てんかん指導料、特定疾患療養管理料は初診の日から起算して1か月を経過した日以降に算定できることになっています。初診の日には算定できません。

4.特定疾患療養管理料は100床以上の病院では87点です。100床未満の病院の場合が147点、診療所が225点になります。

参考になった数1

03

正解は3です。

1

生活習慣病管理料は、算定要件の注1より入院以外となっていますので、入院時は算定不可です。

2

脂質異常症、高血圧症、糖尿病が対象疾患です。

3

選択肢文の通りです。

初診日を含め、1カ月以内は算定不可です。

4

・診療所は、225点

・許可病床数が100床未満の病院は、147点

・許可病床数が100床以上200床未満の病院は、87点

での算定となります。

5

初診日を含め、初診日より1カ月以内の管理に対する費用は、初診料に含まれ算定不可です。

参考になった数0