医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問47

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 被扶養者が診察を受けた場合、被扶養者が扶養されている被保険者(配偶者、親等)本人への療養として給付される。
  • 診療代金の自己負担分がある場合、10円未満の端数は四捨五入で処理されている。
  • 出産育児一時金は、被保険者の退職日の翌日から6ヵ月以上経過してからの出産であっても支給される。
  • 退職後に保険を任意で継続したい場合には、事業主と被保険者が2分の1ずつ保険料を出し合うことで継続できる。
  • 任意継続の期間は、被保険者が決めることが出来る。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は健康保険法と関連が深いです。

問題を解いて、理解不足のところは、健康保険法を確認してみましょう。

選択肢1. 被扶養者が診察を受けた場合、被扶養者が扶養されている被保険者(配偶者、親等)本人への療養として給付される。

誤りです。

「家族療養費」として給付されます。

選択肢2. 診療代金の自己負担分がある場合、10円未満の端数は四捨五入で処理されている。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢3. 出産育児一時金は、被保険者の退職日の翌日から6ヵ月以上経過してからの出産であっても支給される。

誤りです。

健康保険法第106条に「資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がある者が喪失後6ヵ月以内に出産した場合は出産育児一時金が支給される」とあります。

選択肢4. 退職後に保険を任意で継続したい場合には、事業主と被保険者が2分の1ずつ保険料を出し合うことで継続できる。

誤りです。

任意継続被保険者の保険料は全額、被保険者が支払います。

選択肢5. 任意継続の期間は、被保険者が決めることが出来る。

誤りです。

任意継続の期間は最長2年間です。

参考になった数2

02

正解は2です。

1

被扶養者が診察を受けた場合は、被扶養者本人の療養として給付されます。

2

選択肢文の通りです。

3

出産育児一時金は、被保険者の退職後6ヶ月以内に出産したときに支給されます。ただし、1年以上退職した会社の被保険者であったことが条件です。

4

退職後に保険を任意で継続した場合は、被保険者が保険料を全額負担します。

5

被保険者が期間を決めることはできません。

退職日の翌日より任意継続の資格を取得し、そこから期間は2年間となります。

参考になった数1

03

正解は2番です。

1.被扶養者が診察を受けた場合は、被保険者本人ではなく家族療養費として給付されます。

2.診療代金の自己負担分があり病院などで支払う場合、10円未満の端数は四捨五入されています。

3.出産育児一時金の支払い条件には、被保険者の退職日の翌日から6ヵ月以内であることが挙げられます。

4.~5.退職後の任意継続被保険者の保険料は、全額が被保険者負担となり、任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

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