医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問2
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の中から、適切なものを選びなさい。
- 被扶養者が義務教育前である場合、親の所得により自己負担分は変わり、2割もしくは3割である。
- 船員保険では、下船後6ヶ月以内の職務外の疾病では、自己負担率は0割である。
- 患者は事前に保険者に申請すると「限度額適用認定証」の交付を受けることができ、医療機関の窓口で提出することで支払いを高額療養費制度の限度額まで抑えることができる。
- 一般の結核患者の自己負担は、70%が医療保険、30%が公費負担分で患者の自己負担分はない。
- 外来で診療科が複数に渡る場合、レセプトはそれぞれの診療科で作成する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.自己負担分は2割で所得による違いはありません。
2.船員保険では乗船中に発生した職務外の病気やけがについて、下船後3ヶ月以内に医療機関にかかった場合、保険診療分について自己負担なしで療養を受けることができます。
3.医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提出した場合、支払いを高額療養費制度の限度額まで抑えることができます。
4.結核患者の医療費は、95%分が加入保険と公費によりまかなわれ自己負担は5%となります。
5.診療科が複数に渡る場合もレセプトは1枚です。
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02
負担割合や一部負担金の確認作業は、医事業務だけでなく窓口対応もする場面が多々あると思います。年齢、保険種別により算定に違いがありますので、年齢や保険により異なりますがルールを正しく理解しておくことが重要です。
誤りです。6歳(義務教育就学前)未満の者は2割負担であり、親の所得により自己負担額が変わることはありません。
誤りです。船員保険では乗船中に発症した職務外の疾病で医療機関を受診する際、下船後3ヶ月目の属する月の末日までに限り自己負担率が0割になります。
正しいです。限度額適用認定証は入院・外来では同月であっても合算できません。
療養を受けた月以前の12ヶ月に高額療養費の支給を受けた月が3ヶ月あれば、4ヶ月目からは「多数該当」となり、さらに自己負担限度額が引き下げられます。
誤りです。一般の結核患者の自己負担は、70%が医療保険、25%が公費負担、残りの5%が患者自己負担となります。
ただし、入院命令により入院治療を行った場合は、結核医療費の自己負担額は全額公費負担となります。
誤りです。外来で複数科の診療があっても、作成されるレセプトは患者一人につきひとつです。
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03
この問題では医療保険制度、公費負担医療、診療報酬明細書の記載要領といった問題があります。どれも基本的なものばかりです。しっかりと覚えましょう。
誤りです。
未就学者の負担割合は保護者の所得や加入する医療保険の種類に関わらず2割です。
誤りです。
下船後3ヶ月以内です。
正しいです。
文のとおりです。
誤りです。
25%が公費負担、5%の自己負担です。
誤りです。
受診した診療科が複数科に渡る場合でも、レセプトはまとめて1枚の作成です。
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