医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問3
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の中から、適切なものを選びなさい。
- 70 歳以上において、限度額適用認定証の提示がなく、一部負担金の割合が3割の場合、レセプトの特記事項には「28 区ウ」を記入する。
- 評価療養とは、高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出に基づき、給付の対象とすべきか評価する療養のことである。
- 70歳以上の被保険者で現役並み所得者の場合は、自己負担限度額が設定されず自己負担となる。
- 65歳以上の者が、広域連合により一定の障がいがあると認定されたときは、後期高齢者医療制度の適用になることがある。
- 後期高齢者の健康診査は、老人保健法において市町村の義務となっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.70 歳以上においてはレセプトの特記事項に該当する略号を記載します。 限度額適用認定証の提示がなく、一部負担金の割合が3割の場合は「26区ア」と記載します。
2.高度の医療技術を用いた療養であって、その療養を受けようとする者の申出に基づき、給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行う療養は「患者申出療養」といいます。
3.現役並み所得者であっても、限度額適用認定証を提示することで、支払いが自己負担限度額までと適用される場合があります。所得要件により限度額が違います。
4.障害認定という制度で、65歳から74歳で一定の障害がある場合後期高齢者医療制度へ加入できます。
5.旧老人保健法において、健康診査の実施は市町村の義務でしたが、現在の後期高齢者医療制度では努力義務となっています。
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02
この設問では高齢者医療に関する問題が多く出題されています。
高齢者医療には70歳以上を対象にしているもの、75歳以上を対象としているものとあるため、注意が必要です。
では、問題をみていきましょう。
誤りです。
「28区ウ」ではなく、「26区ア」です。
根拠は、診療報酬明細書の記載要領の「(13)「特記事項」欄について」です。
誤りです。
「評価療養」ではなく、正しくは「患者申出療養」です。
評価療養は、高度・先進医療を評価が必要な療養として厚生労働大臣が定めます。
誤りです。
70歳以上の被保険者で現役並み所得者であっても、高額療養費において自己負担限度額が設けられています。なお、現役並み所得者はその年収により、3段階に分かれています。
正しいです。
文のとおりです。
誤りです。
現在「老人保健法」はなく、「高齢者の医療の確保に関する法律」になっています。
後期高齢者医療制度の健康診査は広域連合から市町村への委託となっています。
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03
高齢者医療制度においても年齢により、前期高齢者・後期高齢者と分かれ保険者も異なります。
制度を正しく理解しておくことが求められます。
誤りです。70歳~74歳の前期高齢者で3割負担であれば現役並み所得者となり、限度額適用認定証の提示がない場合、レセプト特記事項は「26区ア」となります。
前期高齢者で現役並み所得者の場合、収入に応じて区分が3段階に分かれます。
誤りです。国内未承認の医薬品や承認済みではあるが適応外使用となる医薬品等を、患者の申し出に基づき保険外併用療養として使用できる仕組みを「患者申出療養」といいます。
対して「評価療養」とは、現在保険が適用されていない診療のうち、今後公的保険の対象とすべきものかどうかの評価を行うためのものです。
誤りです。70歳以上の現役並み所得者は、前期高齢者・後期高齢者ともに収入に応じて3段階の自己負担限度額が設定されています。限度額適用認定証の提示がなければ、最上限の「現役並みⅢ」区分の限度額で計算されます。
正しいです。65歳以上74歳以下で寝たきり等の一定の障害があると広域連合に認定された場合、75歳以下でも後期高齢者医療制度の対象となります。
誤りです。旧老人保健法では、健康診査は市町村の努力義務でしたが、後期高齢者医療制度開始後、後期高齢者の健康診査は広域連合の努力義務となっています。
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