医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問4

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 生活保護法による扶助には介護扶助は含まれない。
  • 里親に養育されている児童の医療費は助成の対象となり、市町村より受診券の交付を受けることができる。
  • 児童福祉法では、児童とは満二十歳に満たない者と定義される。
  • 小児慢性特定疾病とは、長期に渡る療養を必要とし、生命に危険が及ぶ恐れがあり療養に多額の費用を要する疾患で都道府県知事が定めたものである。
  • 法別番号53は母子保健法により提供される未熟児医療である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.生活保護法による扶助には、医療扶助および介護扶助が含まれます。

2.児童福祉法により里親に養育されている児童の医療費は助成の対象となり、市町村より受診券の交付を受けることができます。

3.児童福祉法での児童とは満十八歳に満たない者と定義されます。

4.医療費の助成がある小児慢性特定疾病は、厚生労働大臣が定めたものです。

5.法別番号53は児童福祉法による措置等に関わる医療給付のことです。

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02

公費負担制度では様々な公費があり、算定上のルールがあります。

特に自己負担額など計算誤りは患者様にとって直接影響があるものですので、正しく理解しておく必要があります。

選択肢1. 生活保護法による扶助には介護扶助は含まれない。

誤りです。生活保護を受けていても介護保険の被保険者になった際には、自己負担部分は介護扶助(生活保護からの給付)となります。

選択肢2. 里親に養育されている児童の医療費は助成の対象となり、市町村より受診券の交付を受けることができる。

正しいです。里親に養育されている児童の医療費は助成の対象となっており、法別番号53となります。

選択肢3. 児童福祉法では、児童とは満二十歳に満たない者と定義される。

誤りです。児童福祉法での「児童」とは、18歳未満の者と定義されています。

選択肢4. 小児慢性特定疾病とは、長期に渡る療養を必要とし、生命に危険が及ぶ恐れがあり療養に多額の費用を要する疾患で都道府県知事が定めたものである。

誤りです。小児慢性特定疾患とは、長期に渡る療養を必要とし、生命に危険が及ぶ恐れがあり療養に多額の費用を要する疾患ですが、これを定めるのは厚生労働大臣になります。

選択肢5. 法別番号53は母子保健法により提供される未熟児医療である。

誤りです。法別番号53は児童福祉法による措置等に係る医療給付です。母子保健法により提供される未熟児医療の法別番号は23です。

参考になった数0

03

この問題では公費負担医療に関するものが出題されています。

生活保護法に関する問題や法別番号に関する問題は過去問題でも出題の多いところです。

では問題をみてみましょう。

選択肢1. 生活保護法による扶助には介護扶助は含まれない。

誤りです。

介護扶助は含まれます。

生活保護法では8つの扶助があります。参考までに記しておきます。

生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助です。

選択肢2. 里親に養育されている児童の医療費は助成の対象となり、市町村より受診券の交付を受けることができる。

正しいです。

支給対象が該当市町村に住所を有している児童になります。

こども医療費助成制度は市町村によって、対象年齢、自己負担割合などが異なります。

選択肢3. 児童福祉法では、児童とは満二十歳に満たない者と定義される。

誤りです。

児童とは満18歳に満たないものをいいます。

根拠は児童福祉法第4条です。

選択肢4. 小児慢性特定疾病とは、長期に渡る療養を必要とし、生命に危険が及ぶ恐れがあり療養に多額の費用を要する疾患で都道府県知事が定めたものである。

誤りです。

文中の「都道府県知事」が誤りで、正しくは「厚生労働大臣」です。

選択肢5. 法別番号53は母子保健法により提供される未熟児医療である。

誤りです。

母子保健法による未熟児を対象とした「養育医療」の法別番号は「23」です。

法別番号「53」は、児童福祉法の措置等に係る医療の給付です。

参考になった数0