医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問5
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の中から、適切なものを選びなさい。
- 日本語を理解できない患者の通訳料は病院の業務範囲内であるため、病院が負担する。
- 保険医療機関がグループ経営の一環で医療機関と保険薬局の一体的な経営を行うことは差し支えない。
- 保険薬局の指定を受けようとする薬局の開設者は、申請書類を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
- 保険薬局の指定の期間は指定の日から5年間である。
- 保険医又は保険医療機関は、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.日本語を理解できない患者の通訳料は療養の給付と直接関係ないサービス等とされ、患者へ実費請求ができます。
2.独立性の観点から保険医療機関が保険薬局と一体的な経営を行うことは禁止されています。
3.保険薬局の指定は管轄地方厚生局長が行いますので正しいです。
4.保険薬局の指定の期間は指定の日から6年間です。
5.医薬分業の観点から保険医、保険医療機関は、特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことは禁止されています。
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02
この問題では健康保険法や厚生労働省の通知文、療養担当規則をもとにしたものが出題されています。保険医療機関、保険薬局の指定や保険医、保険薬剤師の登録については健康保険法で規定されています。注意しましょう。
誤りです。
「療養の給付と直接関係ないサービス等」の(5)その他ウに掲げられており、
患者からの徴収が認められています。
誤りです。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3で、
「健康保険事業の健全な運営の確保」がうたわれており、保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないとあります。
正しいです。文のとおりです。
根拠は健康保険法第65条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令です。
誤りです。
「5年」ではなく「6年」です。
健康保険法第68条です。
誤りです。
療養担当規則第2条の5,第19条の3で特定の保険薬局への誘導の禁止が規定されています。
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03
療養の給付のルール、保険薬局のルールなど、病院窓口業務でも係わることがありますので、正しい知識を身に着けておくことが必要です。
誤りです。日本語を理解できない患者の通訳料は、療養の給付と直接関係のないサービスと位置付けられており、診療費とは別に費用を請求することができます。
誤りです。保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則によると、健康保険事業の健全な運営の確保のため、医療機関と保険薬局が一体的な経営を行ってはならないことになっています。
正しいです。病院や診療所と同じく、薬局が公的医療保険の適用を受ける調剤を行う場合、保険薬局の開設者は地方厚生局長に保険薬局の指定を受ける必要があります。
誤りです。保険薬局の指定は、指定の日から6年を経過すると効力を失うため、事前に更新の手続きが必要になります。
誤りです。処方箋を発行しても、患者に特定の保険薬局に行くよう指示してはならないことになっています。患者が保険薬局を選びます。
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