医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問6

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、誤っているものを選びなさい。
  • 保険薬剤師とは健康保険の調剤に従事する薬剤師であり、所轄の地方厚生局に申請し登録を得たものをいう。
  • 調剤済みの処方箋は調剤済となった日から3年間保管しなければならない。
  • 医師でないものは、医師と混同されるようなまぎらわしい名称を用いてはならない。
  • 保健師は病気やケガの患者の指導を行う際には、主治医の指示を受けなければならない。
  • 管理栄養士と栄養士の免許は同一であり、各都道府県知事の免許を受けて栄養指導に従事する者をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

基本的に「医師」や「薬剤師」といった有資格者に関するものは、それぞれの医療従事者に関する法律(医師なら医師法、薬剤師なら薬剤師法等)に規定がありますが、保険医、保険薬剤師となると「健康保険法」に規定されています。どの法律を見ればわかるか判断できることがポイントです。

選択肢1. 保険薬剤師とは健康保険の調剤に従事する薬剤師であり、所轄の地方厚生局に申請し登録を得たものをいう。

正しいです。

文のとおりです。根拠は健康保険法です。

選択肢2. 調剤済みの処方箋は調剤済となった日から3年間保管しなければならない。

正しいです。

文のとおりです。

根拠は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」です。

選択肢3. 医師でないものは、医師と混同されるようなまぎらわしい名称を用いてはならない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は「医師法」です。

選択肢4. 保健師は病気やケガの患者の指導を行う際には、主治医の指示を受けなければならない。

正しいです。文のとおりです。

根拠は「保健師助産師看護師法」です。

選択肢5. 管理栄養士と栄養士の免許は同一であり、各都道府県知事の免許を受けて栄養指導に従事する者をいう。

誤りです。

栄養士は都道府県知事の免許を受けた者、管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受けた者です。

根拠は「栄養士法」です。

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02

医療従事者に関する法律が出題されています。「厚生労働大臣」、「厚生局長」、「都道府県知事」等、免許を授ける側も様々ですので、どの法律に記載されているかポイントを押さえていきましょう。

選択肢1. 保険薬剤師とは健康保険の調剤に従事する薬剤師であり、所轄の地方厚生局に申請し登録を得たものをいう。

正しいです。薬剤師の国家資格を持ち、地方厚生局に申請し登録を得たら保険薬剤師となります。

選択肢2. 調剤済みの処方箋は調剤済となった日から3年間保管しなければならない。

正しいです。調剤済みとなった処方箋は、調剤済みとなった日から3年間保管しなければなりません。

選択肢3. 医師でないものは、医師と混同されるようなまぎらわしい名称を用いてはならない。

正しいです。医師法にて、医師でなければ、医師又は紛らわしい名称を用いてはならないと決められています。

選択肢4. 保健師は病気やケガの患者の指導を行う際には、主治医の指示を受けなければならない。

正しいです。保健師が病気やケガの患者の指導を行う場合、主治医の指示が必要となります。

選択肢5. 管理栄養士と栄養士の免許は同一であり、各都道府県知事の免許を受けて栄養指導に従事する者をいう。

誤りです。管理栄養士と栄養士の免許は同一ではありません。

栄養士は厚生労働大臣指定の栄養士養成施設を卒業すると、都道府県知事の免許を受けることができます。管理栄養士は栄養士の資格取得後に国家試験を受験し、合格することで厚生労働大臣の免許が受けられます。

参考になった数0

03

正解は5です。

1.健康保険の調剤に従事する薬剤師を保険薬剤師といい、所轄の地方厚生局より登録を受けます。

2.調剤済みの処方箋の保管義務は3年間です。

3.医師法により医師でないものは、医師と混同されるような名称を用いることを禁止されています。

4.保健師は病気やケガの患者の指導を行う際には、主治医の指示を要します。

5.栄養士は各都道府県知事が発行する免許により、主に健康な人へ向けた栄養指導を行います。 一方管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格です。

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