医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問6
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の診療行為を算定した場合に、外来管理加算を併算定できるものを一つ選びなさい。
- 電話再診
- 超音波検査
- 100㎠未満の皮膚科軟膏処置
- 精神科訪問看護指示料
- リハビリテーション
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この過去問の解説 (3件)
01
【外来管理加算】
計画的な医学管理を行った場合に算定できる
(医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消する)
×電話再診は詳細な身体診察ができないため、外来管理加算を算定できません。
×超音波検査は外来管理加算を算定できない項目です。
〇100㎠未満の皮膚科軟膏処置は処置ですが、基本診療料に含まれる処置なので外来管理加算を算定できます。
×精神科専門療法になるので外来管理加算を算定できない項目です。
×リハビリテーションは外来管理加算を算定できない項目です。
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02
正解は「100㎠未満の皮膚科軟膏処置」です。
処置料を算定した場合、外来管理加算は算定できませんが、基本診療に含まれる簡単な処置の場合は、処置料を算定できないため、外来管理加算を算定することができます。
また、精神科専門療法には、通院精神療法だけでなく、精神科訪問看護指示料も含まれます。算定時は、外来管理加算は算定できません。
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03
診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院の再診料を算定する際、条件を満たしていれば加算出来るものが外来管理加算です。再診時に行われる診療行為によって加算の可否を考えなければなりません。この問題はそれを問うものです。
外来管理加算は算定できません。
電話再診は「医師による直接の診察」に該当しないからです。
A001 再診料の注9(電話再診)にも規定されています。
外来管理加算は算定できません。
超音波検査はA001再診料の注8(外来管理加算)の算定できない項目「厚生労働大臣の定める検査」の中に入っています。
外来管理加算は算定できます。
100㎠未満の皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれる処置です。
外来管理加算の事務連絡の問2とその答えに算定できる旨が書かれています。
外来管理加算は算定できません。
精神科訪問看護指示料はA001再診料の注8(外来管理加算)の算定できない項目「第8部精神科専門療法」に入る項目です。
外来管理加算は算定できません。
A001再診料の注8(外来管理加算)の算定できない項目に「第7部リハビリテーション」とあります。
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