医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問5
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
てんかん指導料の算定について、適切なものを一つ選びなさい。
ただし、精神科を標榜する医療機関において、その診療科の医師がてんかんの患者に対して治療計画に基づき、療養上必要な指導を行ったものとする。
ただし、精神科を標榜する医療機関において、その診療科の医師がてんかんの患者に対して治療計画に基づき、療養上必要な指導を行ったものとする。
- 入院中、指導を行ったため、指導を行った日にてんかん指導料を算定した。
- 家族に対して指導を行ったため、てんかん指導料を算定した。
- 特定疾患療養管理料の算定日と別日であったため、同月てんかん指導料も算定した。
- 初診日令和3年9月25日に診察した患者が、再診で令和3年10月20日に来院した。月が変わっているため、てんかん指導料を算定した。
- 月初にてんかん指導料を算定した患者が、患者の都合により次月の診療予約よりも早く、月末にもう一度来院したため、来月分として、てんかん指導料を算定した。
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この過去問の解説 (3件)
01
【B001・6 てんかん指導料】(令和4年 診療報酬点数表)より、
「小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関におい
て、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を含む)の患者であって入院中以外のも
の又はその家族に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定
する。」とあります。
×入院中の患者以外の患者でなければ算定できません。
〇患者本人ではなく、家族に対しての指導でも算定できます。
×「特定疾患療養管理料の算定日と別日であったため」の部分が誤りです。
【てんかん指導料 注4】より、別日であっても、同月であれば特定疾患療養管理料と併算定できません。
×「初診日令和3年9月25日に診察した患者が、再診で令和3年10月20日に来院」に関して、月が変わっても1ヶ月経っていない場合は算定できません。
【てんかん指導料 注2】より、初診から1ヶ月以内に行った指導は初診に含まれます。
×「患者の都合により次月の診療予約よりも早く、月末にもう一度来院したため、来月分として、てんかん指導料を算定した」の部分が誤りです。
てんかん指導料の算定は月1回のみのです。
同月であれば患者都合や来月分だとしても算定できません。
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02
てんかん指導料の算定に関する問題です。
てんかん指導料は、入院中は算定できません。
正しい記述です。
特定疾患療養管理料とてんかん指導料は、同月併算定不可です。別日であったとしても、同月はどちらか一方のみの算定となります。
初診料を算定した日から月が変わったとしても、1ヶ月以内は、てんかん指導料は算定できません。
例のように令和3年9月25日が初診であった場合は、令和3年10月24日までは算定できないため、令和3年10月25日より指導料の算定が可能となります。
患者の都合により診察予約よりも早く、同月に来院した場合、てんかん指導料は算定できません。月1回の算定です。
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03
「てんかん指導料」は小児科、神経科、神経内科、脳神経外科及び心療内科を標榜する保険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が外来のてんかん患者に対して、治療計画に基づき、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定できるものです。
問題文に「精神科」と書かれているのはそのためです。
診療科とてんかん患者の条件を満たしていても、指導のタイミングによって算定ができない場合があります。本問題では、それを問う内容となっています。
誤りです。
てんかん指導料は外来患者に対して算定できるものです。
正しいです。
家族に対して行った場合も算定できます。
誤りです。
「特掲診療料に関する通則」に特定疾患療養管理料との同一月算定不可が規定されています。
誤りです。
初診から1月以内、退院の日から1月以内の算定はできません。
誤りです。
月1回の算定です。
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